火災保険で請求できるもの一覧|見落としがちな保険金請求のポイント
この記事のポイント
火災保険で請求できるものは火災だけではありません。台風被害や水漏れ、子供の事故まで幅広い損害が対象です。請求の流れと見落としやすいポイントを専門家が解説します。
「うちの保険、火事以外でも使えるの?」こんな疑問を持ったことはありませんか。
実は、火災保険で請求できるものは火災だけでなく、台風被害、水漏れ、落雷、偶然の破損など住まいに関するあらゆる損害が対象です。しかし、請求できることを知らずに保険金を受け取っていないケースが数多くあります。この記事では、火災保険で請求できるものを整理し、保険金請求の流れと見落としがちなポイントを専門家への取材をもとに解説します。

火災保険で請求できるもの一覧
火災保険の補償は複数のカテゴリーに分かれており、それぞれに請求できるケースがあります。以下の表で主な補償内容と請求できるものを確認しましょう。
| 補償カテゴリー | 請求できるものの例 |
|---|---|
| 火災・落雷・破裂爆発 | もらい火による焼損、落雷でエアコン故障、ガス爆発 |
| 風災・雹災・雪災 | 台風で屋根瓦が飛んだ、飛来物で外壁が傷ついた |
| 水災 | 洪水で床上浸水、土砂崩れで建物損壊 |
| 水漏れ | 給排水管からの漏水で壁紙や家財が濡れた |
| 盗難 | 空き巣による家財の盗難、侵入時のドア破損 |
| 破損・汚損 | テレビの転倒、壁の穴、塀のいたずら書き |
この補償一覧を見て「知らなかった」と感じる項目があれば、過去の損害で請求漏れがある可能性があります。
火災保険で直せるものの詳細は、火災保険で直せるもの一覧でも解説しています。

火災保険の請求でよくある見落とし
火災保険で請求できるものを知っていても、実際には請求していないケースが多くあります。特に見落としがちなポイントを確認しましょう。
屋根や外壁の損傷に気づいていない
台風の後、目に見える被害がなくても屋根の上では瓦やスレートがずれていることがあります。
屋根の損傷は自分で確認しにくいため、台風シーズンの後には専門業者に点検を依頼するのが安心です。

外壁に傷がついただけで機能的に問題がない場合でも請求できますか?
外壁に飛来物がぶつかってタイルが剥がれた場合、水の浸入がなくても風災として請求できる可能性があります。見た目の損傷だけであっても補償対象となることがあります。
風災補償の詳細は、火災保険の風災補償で解説しています。
過失による水漏れも請求できる
自分の不注意で起きた水漏れは補償されないと思い込んでいる方がいますが、一般的に過失による水漏れも補償対象となります。
洗濯機のホース外れ、トイレの水あふれ、浴室の排水口の詰まりなど、うっかり起きた水漏れ事故は火災保険で請求できる場合があります。ただし、故意による破壊は当然ながら対象外です。
水漏れの補償について詳しくは、火災保険の水漏れ補償で解説しています。
ベランダの排水溝詰まりによる浸水
マンションの高層階にお住まいの方は水災補償を外しているケースがありますが、ベランダの排水溝が詰まって室内に浸水した場合は水災として補償される可能性があります。
このケースは事故件数としては多くないものの、知らないと請求できないまま損をしてしまいます。
日常の破損事故を放置している
子供が室内でボールを投げてテレビを壊した、家具の移動中に壁に穴を開けた、といった日常的な事故は破損・汚損補償で請求できる場合があります。
破損・汚損補償の詳細は、火災保険の破損・汚損補償で解説しています。
火災保険の保険金請求の流れ
実際に火災保険で請求する際の具体的な手順を確認しましょう。
ステップ1 被害状況の記録
被害を発見したら、まず写真で記録することが最も重要です。
写真は以下のポイントを意識して撮影しましょう。
- 被害箇所のアップ写真(傷の状態が明確にわかるもの)
- 被害箇所を含む建物全体の写真(場所が特定できるもの)
- 被害前の状態がわかる写真があれば保存しておく
被害前の写真は必須ではありませんが、比較資料として非常に有効です。特に屋根や外壁は台風シーズン前に記録写真を撮っておくことをおすすめします。
ステップ2 保険会社への連絡
被害を記録したら、保険会社または代理店に連絡します。事故の日時、場所、原因、被害状況を伝えましょう。保険証券番号も手元に準備しておくとスムーズです。
ステップ3 必要書類の提出
保険会社から案内される書類に必要事項を記入し、写真や見積書とともに提出します。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 保険金請求書 | 保険会社指定の書式に記入 |
| 被害写真 | 損傷箇所と全体がわかるもの |
| 修理見積書 | 復旧工事業者から取得 |
大きな事故の場合は鑑定人が現地調査を行うこともありますが、ほとんどのケースでは写真と書類だけで判断されます。
ステップ4 保険金の受け取り
審査が完了すると、保険金が支払われます。火災保険は新価実損払いが基本で、損害を被った部分の復旧費用が支払われます。
保険金額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額が支払われます。免責金額は契約時に設定した金額により異なります。

保険金を受け取った後、必ず修理しなければなりませんか?
原則として保険金の使い道はお客様の判断に委ねられています。ただし、近年は修理詐欺対策として修理を前提とする特約が付帯される場合があります。一般的な契約者の方が困ることはほとんどありませんが、契約内容は確認しておきましょう。
火災保険の請求期限は3年
火災保険の保険金請求には期限があります。保険法第95条に基づき、事故発生日から3年が経過すると時効により請求権が消滅します。
特に台風被害は屋根の上など確認しづらい場所で起きていることが多く、気づいた時にはすでに2年以上経過していたということもあります。台風シーズンの後には早めの点検と請求が大切です。
台風被害の請求について詳しくは、火災保険と台風被害で解説しています。
経年劣化と請求できるものの境界線
火災保険で請求できるものと請求できないものの最大の境界線が「経年劣化かどうか」です。
経年劣化は請求できない
時間の経過による自然な劣化は事故ではないため、火災保険の補償対象外です。具体的には以下のようなものが経年劣化に該当します。
- 外壁の色あせや塗装の剥がれ
- 屋根材の自然な摩耗
- 給排水管の錆による腐食(管そのもの)
- フローリングの自然なくぼみや変色
経年劣化が原因でも二次被害は請求できる
ここが重要なポイントです。経年劣化した給排水管そのものの修理費用は請求できませんが、そこから水が漏れて壁紙や家財に被害が出た場合、その二次被害分は水漏れ補償で請求可能です。
この仕組みを知っているだけで、請求できるかどうかの判断が大きく変わります。
経年劣化の判定基準について詳しくは、火災保険と経年劣化で解説しています。
修理詐欺に注意して正しく請求する
火災保険で請求できるものが増えた一方で、それを悪用する修理詐欺も増加しています。
特定修理業者の手口
「お宅の屋根が大変な状態になっています」「うちのサポートで平均100万円もらっています」といった甘い言葉で契約を迫る業者が増えています。
正しい請求のための3つのポイント
修理詐欺に巻き込まれず、正しく請求するためのポイントは以下の通りです。
- 見知らぬ業者が突然訪問してきた場合は安易に契約しない
- 被害があった場合はまず保険会社または代理店に相談する
- 複数の業者から見積もりを取って比較する
修理詐欺の詳細は、火災保険の修理詐欺に注意で解説しています。
請求できるものを見逃さないための備え
火災保険で請求できるものを見逃さないためには、日頃からの備えが大切です。
契約内容を定期的に確認する
自分の火災保険にどの補償が含まれているかを把握しておきましょう。特に以下の項目は見落としやすいポイントです。
- 破損・汚損補償がついているか
- 水漏れ補償がついているか
- 個人賠償責任特約がついているか
- 免責金額がいくらに設定されているか
台風シーズン前に建物の写真を撮る
毎年の台風シーズン前に、屋根、外壁、ベランダ、門扉などの写真を撮影しておくと、被害前後の比較ができて請求がスムーズに進みます。
この記事のまとめ
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火災保険で請求できるものは火災だけでなく、風災、水漏れ、落雷、盗難、破損・汚損まで幅広い損害が対象
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屋根や外壁の損傷、自分の過失による水漏れ、ベランダの浸水など見落としがちなケースでも請求可能
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保険金請求の期限は事故発生日から3年で、過去の台風被害でも期限内であれば請求できる
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経年劣化そのものは請求できないが、経年劣化が原因の二次被害(水漏れによる壁紙や家財の損傷)は補償対象
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修理詐欺に巻き込まれないために、被害があった場合はまず保険会社や代理店に相談することが大切
よくある質問
火災保険で請求できるものにはどのようなものがありますか?
火災のほかに、台風や強風による外壁・屋根の損傷、水漏れによる室内被害、落雷による電化製品の故障、子供やペットによる偶然の破損、塀へのいたずら書きなどが請求可能です。火災保険は住まいの総合保険であり、請求できる範囲は多岐にわたります。
火災保険の保険金はいつまでに請求しなければなりませんか?
事故発生日から3年以内に請求する必要があります。保険法第95条に基づき、3年を過ぎると時効により請求権が消滅します。過去の台風被害でまだ請求していない方は、早めに保険会社に連絡しましょう。
保険金を受け取った後、必ず修理しなければなりませんか?
原則として修理は義務ではありません。保険金の使い道はお客様の判断に委ねられています。ただし近年は特定修理業者対策で修理を前提とする特約が付帯される場合もあるため、契約内容を確認してください。
経年劣化は火災保険で請求できますか?
経年劣化そのものは請求できません。ただし、経年劣化した給排水管から水が漏れて壁紙や家財に二次被害が生じた場合、その二次被害分は水漏れ補償で請求可能です。管そのものの修理費用は対象外です。
火災保険の請求で写真は必要ですか?
はい、被害状況を示す写真は請求手続きの中で最も重要な証拠です。被害箇所のアップ写真と建物全体の写真を撮影し、被害前の状態がわかる写真があれば比較資料として有効です。
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