火災保険の風災補償とは?対象範囲と請求のポイント
この記事のポイント
火災保険の風災補償は台風や突風など強風による建物の損害をカバーします。外壁タイルの損傷や飛来物被害も補償対象で、経年劣化との区別は写真で判断されます。
台風シーズンが近づくと、屋根や外壁の被害が気になるという方も多いのではないでしょうか。火災保険には「風災補償」という、強風による建物の損害をカバーする補償が含まれています。
しかし、風災補償の対象範囲は意外と広く、外壁タイルのわずかな剥がれや見た目だけの損傷でも保険金を請求できることはあまり知られていません。この記事では、風災補償の対象となる被害の範囲から、経年劣化との区別のポイント、水災補償との違いまで、専門家への取材をもとに詳しく解説します。

風災補償の基本
火災保険の風災補償は、強風によって建物や家財が受けた損害を補償するものです。正式には「風災・雹災・雪災」がセットになった補償として提供されるのが一般的です。
風災補償の対象となる自然現象
風災補償でカバーされる自然現象は以下の通りです。
- 台風(最大風速17.2m/s以上の熱帯低気圧)
- 竜巻
- 突風、旋風
- 春一番などの季節性の強風
- 低気圧の通過に伴う暴風
これらの強風によって建物や家財に損害が生じた場合に、保険金が支払われます。なお、雹(ひょう)が降って屋根が破損した場合は「雹災」、大雪の重みで建物が損壊した場合は「雪災」として、同じセットの中で補償されます。
風災補償の対象となる損害の範囲
風災補償で補償される損害は、建物の構造的な被害だけにとどまりません。
具体的な補償対象は以下の通りです。
- 屋根瓦の飛散、ずれ、割れ
- 屋根スレートの損傷
- テレビアンテナの倒壊や損傷
- 外壁のひび割れ、タイルの剥離
- 窓ガラスの破損
- 雨どいの破損や脱落
- カーポート、物置の損壊
- 門扉、塀、フェンスの損傷
- 看板の落下や損壊

外壁のタイルが少し剥がれただけで、中に水が入ったわけでもないのですが、それでも請求できるのですか?
このように、風災補償の対象範囲は幅広く、「見た目の傷」であっても補償されます。台風後に建物の外壁や屋根に異変を感じたら、まず保険会社に相談することをおすすめします。

風災と経年劣化の見分け方
風災補償の請求で最大のポイントとなるのが、損害が「風災による新しい傷」なのか「経年劣化による古い傷」なのかという判断です。
保険会社はどのように判断するのか
保険会社が写真で確認するポイントは以下の通りです。
| 判断ポイント | 風災(補償対象) | 経年劣化(補償対象外) |
|---|---|---|
| 断面の色 | 白く新しい | くすんで古い |
| 傷の形状 | 鋭くシャープ | 丸く摩耗している |
| 周辺の状態 | 汚れなし | 変色、コケ、サビあり |
写真で判断が難しい場合や、損害額が高額な場合は鑑定人が現場を訪れて確認することもありますが、一般的な風災被害のほとんどは写真のみで判断されます。
経年劣化と判断されないための準備
風災被害を確実に補償してもらうために、事前に準備できることがあります。
- 建物の外観写真を定期的に撮影して記録しておく
- 台風直後にできるだけ早く被害写真を撮影する
- 損傷箇所のアップ写真と全景写真の両方を残す
- 台風の日時と被害に気づいた日時を記録する
台風前の状態を記録した写真があれば、台風後に新たに発生した傷であることを明確に証明できます。スマートフォンで外壁の各面や屋根の見える範囲を撮影しておくだけで十分です。
風災と水災の違い
台風被害では「風災」と「水災」の区別が重要です。同じ台風が原因でも、被害の種類によって適用される補償が異なります。
風による被害と水による被害
| 補償の種類 | 対象となる被害 |
|---|---|
| 風災 | 強風による屋根、外壁、窓ガラスなどの物理的損傷 |
| 水災 | 洪水、高潮、土砂崩れなどの水に関連する被害 |
風災補償は火災保険の基本補償に含まれていることが多いですが、水災補償は別途付帯する必要がある場合があります。台風被害で「風で物が壊れた」のか「水で浸かった」のかによって、請求する補償が変わります。
台風で雨が吹き込んだ場合はどうなるか
台風時に強風で窓が破られ、そこから雨水が吹き込んで室内が被害を受けた場合は「風災」として扱われます。風による破損が先にあり、その結果として雨水が浸入したという流れであれば風災です。
一方で、台風の大雨で河川が氾濫して床上浸水した場合は「水災」です。風災と水災の境界は「直接の原因が風か水か」という点にあります。
台風被害の請求について詳しくは、火災保険で台風被害は補償される?で解説しています。
風災被害の保険金請求の流れ
風災被害に遭った場合の保険金請求の手順を解説します。
被害の確認と記録
台風や強風が収まったら、安全を確認した上で建物の被害状況を確認します。
- 建物の外周を一周して外壁の損傷を確認する
- 屋根の状態を目視できる範囲で確認する(屋根に上がるのは危険なので避ける)
- 窓ガラスや雨どいの状態を確認する
- カーポートや物置、塀の状態を確認する
- 発見した被害箇所を写真に記録する

屋根の上は自分で確認した方がよいですか?
屋根の上の確認は落下の危険があるため、ご自身では行わないでください。屋根の点検は専門の業者に依頼しましょう。テレビの映りが悪くなった、天井にシミが出てきたなどの間接的な兆候も見逃さないようにしてください。
保険会社への連絡
被害を確認したら、できるだけ早く加入している保険会社の事故受付窓口に連絡します。連絡時に伝えるべき情報は以下の通りです。
- 契約者名と証券番号
- 被害の発生日時(台風の日時)
- 被害の概要(どこがどのように損傷したか)
- 被害の程度(建物に住めるかどうかなど)
保険会社から保険金請求に必要な書類が送られてきますので、指示に従って被害写真や修理見積書を提出します。
修理見積書の取得
保険金の算定には、修理業者による復旧費用の見積書が必要です。見積書のポイントは以下の通りです。
- 信頼できる業者に依頼する(地元で実績のある業者が望ましい)
- 被害箇所ごとに明細を分けてもらう
- 復旧に必要な費用を過不足なく算出してもらう
- 複数の業者から見積もりを取ると比較できる
修理詐欺の手口と対策について詳しくは、火災保険の修理詐欺に注意で解説しています。
免責金額について
風災の保険金は「修理見積額 - 免責金額」で計算されます。免責金額は契約時に設定した金額で、0円から数万円まで契約によって異なります。免責金額を高く設定すると保険料は安くなりますが、小規模な被害では保険金が支払われないことになります。
風で飛ばされた物が他人に損害を与えた場合
台風で自宅の屋根材や看板が飛ばされ、他人の家や車に損害を与えてしまった場合の責任について解説します。
自然災害なら原則として賠償責任なし
台風のような自然災害が原因で物が飛ばされた場合、原則として所有者に賠償責任は発生しません。ただし例外もあります。
管理不備があった場合は過失の可能性
事前に構築物のぐらつきや劣化を認識しながら放置していた場合は、管理上の過失として賠償責任を問われる可能性があります。こうしたリスクに備えるためには、以下の特約が有効です。
- 個人賠償責任特約(個人の場合)
- 施設賠償責任特約(建物オーナー・管理者の場合)
個人賠償責任特約については、火災保険の個人賠償責任保険で詳しく解説しています。
風災に強い家づくりのポイント
保険による備えと併せて、建物自体の風災対策も重要です。
台風シーズン前の点検項目
毎年の台風シーズン前に、以下の項目を確認しておきましょう。
- 屋根の瓦やスレートにずれや浮きがないか
- テレビアンテナの支柱が緩んでいないか
- 外壁にひび割れが発生していないか
- 雨どいに落ち葉やゴミが詰まっていないか
- ベランダやバルコニーの排水溝が正常に機能するか
- カーポートや物置の固定が十分か
- 庭の植木や構造物が強風で倒れないか
火災保険の補償内容の確認
台風シーズン前に、現在の火災保険の補償内容を改めて確認しましょう。
- 風災補償が付帯されているか
- 免責金額の設定は適切か
- 保険金額は建物の再調達価額に見合っているか
- 家財にも保険をかけているか
- 水災補償の要否を改めて検討する
火災保険の見直しについては、火災保険の見直しポイントで解説しています。
この記事のまとめ
-
火災保険の風災補償は台風、竜巻、突風などの強風による建物の損害をカバーする補償で、基本補償に含まれている
-
外壁タイルの剥がれなど、機能的に問題がない見た目だけの損傷でも風災補償で保険金を請求できる
-
風災と経年劣化の区別は写真で判断される。新しい傷は白く鋭い断面、経年劣化は汚れ・コケ・サビなどの特徴がある
-
台風で物が飛んで他人に損害を与えた場合は原則として賠償責任なしだが、管理不備があった場合は過失と判断される可能性がある
-
台風シーズン前に建物の点検と外観の写真記録を行うことで、万が一の保険金請求をスムーズに進められる
よくある質問
風災補償とはどのような補償ですか?
火災保険の風災補償は、台風、竜巻、突風、春一番などの強風によって建物や家財が損害を受けた場合に保険金が支払われる補償です。一般的に雹災・雪災とセットで付帯されます。
風災補償で外壁の傷だけでも保険金は請求できますか?
はい、請求できます。飛来物が外壁にぶつかってタイルが剥がれた場合、機能的に問題がなくても外壁が損害を被ったということで風災として補償されます。
風災と水災の違いは何ですか?
風災は台風や突風などの強風による被害、水災は洪水、高潮、土砂崩れなどの水による被害です。台風の場合、風による損害は風災、雨水による浸水被害は水災と別の補償で対応します。
台風で屋根の物が飛んで他人に当たった場合の賠償責任はどうなりますか?
自然災害が原因であれば賠償責任は問われないのが原則です。ただし、事前に支柱が緩んでいることを知りながら放置していた場合は過失と判断される可能性があります。施設賠償責任特約で備えることができます。
風災の保険金請求で経年劣化と判断されないためにはどうすればよいですか?
台風前に建物の外観写真を撮影しておくことが最も効果的です。台風後の被害写真と比較することで、新たに発生した損傷であることを証明しやすくなります。
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