地震保険とは
一言でいうと
地震・噴火・津波による建物や家財の損害を補償する保険。火災保険とセットでのみ加入でき、「地震保険に関する法律」に基づいて政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い制度です。
地震保険とは
地震保険とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、居住用の建物や家財に生じた損害を補償する保険です。
この制度は「地震保険に関する法律」(昭和41年法律第73号)に基づいて運営されています。地震災害は広範囲にわたり損害額が巨額になるため、民間の保険会社だけでは引き受けが困難です。そこで、政府が再保険を引き受ける形で民間損害保険会社と共同運営する仕組みが採用されています。1回の地震等による保険金の総支払限度額は12兆円と定められており、この金額を超える損害が発生した場合には保険金が削減される可能性があります。
地震保険は単独では加入できず、火災保険にセット(付帯)して契約する必要があります。すでに火災保険を契約中の場合でも、保険期間の途中から地震保険を追加できます。どの保険会社で加入しても補償内容と保険料は同一です。
保険金額の設定
保険金額は、火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定します。上限額は以下のとおりです。
| 対象 | 保険金額の上限 |
|---|---|
| 建物 | 5,000万円 |
| 家財 | 1,000万円 |
地震保険は建物を全額再建するための費用を賄う保険ではなく、被災後の当面の生活を立て直すための資金として位置づけられています。
損害区分と支払保険金
損害の程度は4段階で認定され、それぞれの区分に応じた保険金が支払われます。損害認定は保険会社の調査員が行い、実際の修理費用ではなく建物の時価に対する損害割合で判定されます。
| 損害区分 | 建物の損害割合(時価) | 支払保険金 |
|---|---|---|
| 全損 | 50%以上 | 保険金額の100% |
| 大半損 | 40%以上50%未満 | 保険金額の60% |
| 小半損 | 20%以上40%未満 | 保険金額の30% |
| 一部損 | 3%以上20%未満 | 保険金額の5% |
保険料の割引制度
建物の耐震性能に応じて、以下の4種類の割引制度が用意されています。これらの割引は重複して適用できず、いずれか1つのみを選択します。
| 割引制度 | 割引率 | 確認資料の例 |
|---|---|---|
| 免震建築物割引 | 50% | 品確法に基づく免震建築物であることを証する書類 |
| 耐震等級割引 | 10%〜50%(等級に応じる) | 耐震等級を証明する書類 |
| 耐震診断割引 | 10% | 耐震診断または耐震改修の結果を証する書類 |
| 建築年割引 | 10% | 建物が昭和56年6月1日以降に新築されたことを確認できる書類 |
耐震等級割引は、等級3で50%、等級2で30%、等級1で10%の割引率が適用されます。
補償対象外となるもの
以下のものは地震保険の補償対象に含まれません。
- 店舗や事務所など居住用でない建物
- 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品
- 自動車
- 設備・什器・商品などの事業用資産
- 損害の程度が一部損に至らない軽微な損害
- 地震発生から10日を経過した後に生じた損害
地震保険料控除
地震保険の保険料は「地震保険料控除」として所得控除の対象になります。年間の支払保険料が50,000円以下であれば全額、50,000円を超える場合は一律50,000円が所得税の計算上控除されます。住民税では最高25,000円の控除が適用されます。年末調整または確定申告で手続きを行います。
注意点
- 地震保険は火災保険とセットでなければ加入できません。地震が原因で発生した火災は、火災保険だけでは補償されません
- 保険金額が火災保険の30%から50%に限定されるため、損害額の全額が補填されるわけではありません
- 地震の発生から10日を過ぎてから生じた損害は補償の対象外です
- 門や塀のみの損害は補償されません
参考文献
- 財務省 - 地震保険制度の概要 - 地震保険制度の仕組み、政府再保険の枠組み、総支払限度額の詳細
- 日本損害保険協会 - 地震保険 - 地震保険の制度概要、契約方法、補償内容と損害認定基準
- 国税庁 - No.1145 地震保険料控除 - 地震保険料控除の計算方法と対象となる契約
- 損害保険料率算出機構 - 地震保険基準料率 - 地震保険の基準料率と割引制度の算出根拠
