火災保険で直せるもの一覧|意外と知らない補償範囲
この記事のポイント
火災保険で直せるものは火災だけではありません。台風の外壁損傷、子供が壊したテレビ、塀へのいたずら書きまで補償対象です。請求漏れを防ぐために知っておくべき補償範囲を解説します。
「火災保険って名前だから、火事のときだけ使うもの」そう思っていませんか。
実は、火災保険で直せるものは火災だけではなく、台風による外壁の傷、子供が壊したテレビ、さらには塀へのいたずら書きまで幅広い損害が補償対象です。しかし、その補償範囲を正しく理解していないために、本来もらえるはずの保険金を請求していない方が多くいます。この記事では、火災保険で直せるものを網羅的に解説します。

火災保険で直せるもの一覧
火災保険の補償は大きく分けて以下の区分に分かれています。それぞれの補償で直せるものを具体的に見ていきましょう。
火災、落雷、破裂・爆発
最も基本的な補償で、多くの火災保険に含まれています。
もらい火について詳しくは、火災保険ともらい火の関係で解説しています。
風災・雹災・雪災
台風や強風、雹(ひょう)、大雪による損害をカバーします。
- 台風で屋根瓦やスレートが飛ばされた
- 強風で飛来物が外壁にぶつかってタイルが剥がれた
- テレビアンテナが台風で倒壊した
- 雹が降って屋根に穴が開いた
- 大雪の重みでカーポートが壊れた
- 窓ガラスが風圧で割れた
風災について詳しくは、火災保険の風災補償で解説しています。
水災
洪水、高潮、土砂崩れなどの自然災害による水害をカバーします。
- 台風の大雨で河川が氾濫し床上浸水した
- 高潮で建物が浸水した
- 集中豪雨で土砂崩れが発生し建物が損壊した
- ベランダの排水溝が詰まり室内に浸水した

マンションの高層階でも水災の被害はあるのですか?
水災補償について詳しくは、火災保険の水災補償は本当にいらない?で解説しています。
水漏れ(水濡れ)
建物内部の水のトラブルによる損害をカバーします。
- 給排水管の破損による漏水被害
- 上の階からの水漏れで天井や壁が損傷した
- 洗濯機のホースが外れて浸水した
- トイレの配管トラブルで水浸しになった
注意点として、経年劣化した給排水管の修理費用自体は補償対象外です。ただし、経年劣化した配管から漏れた水によって被害を受けた壁紙や天井のクロス、家財などの損害は水漏れ補償で保険金が支払われます。
水漏れ補償について詳しくは、火災保険の水漏れ補償で解説しています。
盗難
空き巣や窃盗による被害をカバーします。
- 泥棒に入られて家財が盗まれた
- 空き巣にドアの鍵や窓ガラスを壊された
- 現金や貴金属が盗まれた(限度額あり)
盗難の場合は、家財だけでなく建物の損傷(ドアや窓の破損)も補償対象となります。盗難に遭った場合は、まず警察に届け出てから保険会社に連絡しましょう。
破損・汚損(偶然な事故)
日常生活の中で偶然に発生した破損や汚損をカバーします。この補償が意外と知られていないものの一つです。
破損・汚損で直せるものの具体例は以下の通りです。
- 掃除中に誤って液晶テレビを倒してしまった
- 家具を移動中に壁にぶつけて穴を開けてしまった
- 子供が室内でボールを投げてガラスや家財を壊した
- 塀や門にカラースプレーでいたずら書きをされた
- 模様替え中にドアにぶつけて家具を破損させた

破損・汚損は全員つけた方がよい補償ですか?
破損・汚損について詳しくは、火災保険の破損・汚損補償で解説しています。
火災保険で直せないもの
火災保険にも補償の対象外となるものがあります。請求前に把握しておきましょう。
経年劣化による損傷
建物や設備が時間の経過とともに自然に劣化した場合は、火災保険の補償対象外です。
- 外壁の塗装が色あせた
- 屋根材が長年の風雨で摩耗した
- 配管が錆びて老朽化した
- 床がたわんだ、建具がゆがんだ
ただし、経年劣化した設備が原因で発生した二次的な被害(例:古い配管から漏れた水で壁紙が損傷)は補償対象となる場合があります。
経年劣化と火災保険の関係について詳しくは、火災保険と経年劣化の境界線で解説しています。
故意による損傷
保険契約者や被保険者が意図的に行った破損は補償されません。「壊れたことにして新しいものを買いたい」といった動機での請求は保険詐欺にあたります。
地震、噴火、津波による被害
地震やそれに伴う火災、津波による損害は火災保険では補償されません。これらの被害に備えるには、火災保険に地震保険を付帯する必要があります。
地震保険との違いについて詳しくは、火災保険と地震保険の違いで解説しています。
その他の対象外
- 自動車(自動車保険の対象)
- 有価証券、印紙、切手
- データ、ソフトウェア、プログラム
- 動物、植物
- 契約時に申告していない高額な貴金属や美術品(1個または1組30万円を超えるもの。保険会社により基準が異なります)

意外と請求されていない火災保険の補償
火災保険の補償範囲は広いにもかかわらず、実際には請求できることを知らずに自費で修理している方が少なくありません。
請求漏れが多いケース
以下のようなケースは、火災保険で請求できるにもかかわらず見落とされがちです。
- 台風後の屋根上の小さな損傷(気づきにくい)
- 日常生活での家財の破損(「自分で壊したから」と諦める)
- 落雷によるエアコンやパソコンの故障(雷が原因と気づかない)
- 雪による雨どいの変形(冬の被害は忘れがち)
- 子供のいたずらによる壁の損傷
請求のタイミング
火災保険の請求権には時効があり、損害が発生してから3年以内に請求する必要があります。「あの時の被害、今からでも請求できるのだろうか」と思ったら、まずは保険会社に相談してみましょう。
火災保険で直せるものを最大限活用するために
火災保険の補償を無駄なく活用するためのポイントをまとめます。
自分の補償内容を把握する
火災保険の補償内容は契約によって異なります。以下の点を確認しておきましょう。
保険証券や契約内容確認書で確認できます。不明な点があれば保険会社や代理店に問い合わせましょう。
被害があったらまず写真を撮る
何か被害が発生したら、修理する前にまず被害状況を写真に記録してください。写真は保険金請求の際に最も重要な証拠となります。
- 被害箇所のアップ写真と全体写真を撮影
- 複数の角度から記録する
- 被害の原因がわかる状況写真も撮る
修理詐欺に注意する
「火災保険で修理が無料になる」と訪問してくる業者には注意が必要です。信頼できる業者を選び、保険会社に確認してから修理契約を結びましょう。
修理詐欺について詳しくは、火災保険の修理詐欺に注意で解説しています。
この記事のまとめ
-
火災保険で直せるものは火災だけではなく、風災(台風被害)、水漏れ、盗難、破損・汚損など住まいに関する幅広い損害が補償対象
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破損・汚損は意外と知られていない補償で、子供がテレビを壊した、壁に穴を開けた、塀にいたずら書きをされたなどのケースも保険金が支払われる
-
経年劣化による損傷は補償対象外だが、経年劣化した設備が原因で発生した二次的な被害は補償される場合がある
-
請求権の時効は3年間なので、過去の被害でも期限内なら請求可能
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「火災保険で無料修理」を謳う訪問業者には注意が必要。保険会社に確認してから修理契約を結ぶ
-
なお、地震・噴火・津波による被害は火災保険では補償されないため、別途地震保険への加入もご検討ください
よくある質問
火災保険で直せるものは火災だけですか?
いいえ、火災以外にも風災(台風被害)、水漏れ、落雷、破裂・爆発、雹災・雪災、盗難、破損・汚損など幅広い損害が補償対象です。火災保険という名前から火事だけと思われがちですが、実際は住まいの総合保険です。
子供がテレビを壊した場合、火災保険で直せますか?
はい、火災保険に破損・汚損の補償が含まれていれば直せます。お子様が室内でボールを投げてテレビを壊した場合など、偶然の事故による家財の破損は補償対象です。ただし家財の場合は1回の事故につき限度額が設定されています。
塀にスプレーでいたずら書きされた場合は火災保険で直せますか?
はい、破損・汚損の補償で直せます。建物の敷地内にある塀や門扉にカラースプレーなどでいたずら書きをされた場合、犯人が不明でも火災保険で補償されます。
火災保険で直せないものは何ですか?
経年劣化による損傷、故意による破損、地震・噴火・津波による被害(地震保険が必要)は火災保険では直せません。また、自動車やデータ、有価証券なども補償対象外です。
外壁の見た目だけの傷でも火災保険で直せますか?
はい、台風などで飛来物が外壁にぶつかってタイルが剥がれた場合、機能的に問題がなくても風災として補償されます。見た目の損傷だけでも請求可能です。
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