火災保険
火災保険火災保険 確定申告地震保険料控除個人事業主経費計上年末調整

火災保険は確定申告で経費にできる?計上ルール

この記事のポイント

火災保険料そのものは所得控除の対象外ですが、個人事業主は事業用なら経費計上でき、自宅兼事務所なら按分が必要です。地震保険料は最大5万円の控除が可能で、確定申告と年末調整それぞれの手続き方法を解説します。

「火災保険料は確定申告で経費や控除にできるの?」という疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

火災保険料そのものは個人の所得控除の対象にはなりません。ただし、個人事業主であれば事業用建物の火災保険料を必要経費として計上でき、法人であれば全額を損金に算入できます。また、火災保険に付帯する地震保険料については、年間最大5万円の所得控除(地震保険料控除)を受けることが可能です。この記事では、火災保険料と確定申告の関係について、個人・個人事業主・法人それぞれの立場から計上ルールと手続き方法を詳しく解説します。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の保険商品の推奨・勧誘を目的とするものではありません。保険商品の詳細は各保険会社の約款や重要事項説明書をご確認ください。補償内容や保険料は保険会社・プラン・条件により異なります。

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火災保険料は確定申告で経費にできるのか

まず最も重要な結論として、火災保険料が確定申告でどのように扱われるかを整理しておきます。火災保険料の税務上の取扱いは、契約者の立場(個人・個人事業主・法人)と保険の対象(住宅用・事業用)によって大きく異なります。

立場ごとの火災保険料の扱い

火災保険料の確定申告における取扱いを、契約者の立場別にまとめると以下の通りです。

契約者の立場住宅用の火災保険料事業用の火災保険料
個人(給与所得者)控除対象外該当なし
個人事業主控除対象外必要経費として計上可
法人該当なし全額損金算入可

このように、個人が自宅にかけた火災保険料は所得控除にも経費にもなりません。一方、事業に使用する建物にかけた火災保険料は、個人事業主であれば必要経費に、法人であれば損金に計上できます。

今泉
今泉

火災保険料が確定申告で控除の対象になるかというご質問はよくいただきますが、結論としてはなりません。個人の住宅用火災保険料は所得控除の対象外です。ただし、事業をされている方であれば経費として計上できるケースがありますので、ご自身の立場に合わせた処理が必要です。

なぜ火災保険料は所得控除の対象外なのか

かつて2006年以前は「損害保険料控除」という制度があり、火災保険料も一定額まで所得控除の対象でした。しかし、2006年の税制改正によって損害保険料控除は廃止され、代わりに「地震保険料控除」が創設されました。

年度制度名対象
2006年以前損害保険料控除火災保険を含む損害保険料
2007年以降地震保険料控除地震保険料のみ

この改正は、地震に対する国民の備えを税制面から促進する目的で行われました。地震保険への加入率を高めるため、控除の対象を地震保険料に限定する形に変更されたのです。

マネサロくん
マネサロくん

昔は火災保険料でも控除が受けられたということですが、今から契約しても損害保険料控除は使えないのでしょうか?

今泉
今泉

2007年1月1日以降に締結された保険契約については、火災保険料の所得控除は一切受けられません。ただし、2006年12月31日以前に契約した長期損害保険(保険期間10年以上・満期返戻金あり)については、経過措置として「旧長期損害保険料控除」の適用を受けられる場合があります。該当する契約をお持ちの方は、保険会社に確認してみてください。

2006年以前に契約した長期火災保険(保険期間10年以上、満期返戻金あり)は経過措置として旧長期損害保険料控除の対象となる場合があります。所得税で最大15,000円、住民税で最大10,000円の控除が可能です。ただし、このような契約は年々少なくなっています。

個人の場合:住宅用火災保険料は控除対象外

会社員やパート・アルバイトなど給与所得者の方が、自宅にかけた火災保険料を確定申告で控除することはできません。ここでは個人(給与所得者)に関するポイントを確認します。

自宅の火災保険料は経費にも控除にもならない

給与所得者が自宅(持ち家・賃貸問わず)にかけた火災保険料は、確定申告における所得控除の対象にはなりません。年末調整でも確定申告でも、火災保険料そのものを差し引くことはできない仕組みです。

「住宅ローンを組むときに加入した火災保険だから控除できるのでは?」と考える方もいらっしゃいますが、住宅ローンに伴う火災保険であっても火災保険料自体は控除対象外です。住宅ローン控除と火災保険料控除は全く別の制度であり、混同しないように注意しましょう。

個人でも地震保険料なら控除可能

火災保険料は控除対象外ですが、火災保険に付帯する地震保険料は「地震保険料控除」として所得控除を受けられます。地震保険料控除の詳しい仕組みは後述しますが、年間最大5万円の所得控除が可能です。

つまり個人の方にとっては、火災保険そのものではなく地震保険の保険料が税制面でのメリットとなります。地震保険に加入している方は、忘れずに控除を申告しましょう。

個人事業主の場合:事業用は経費OK、自宅兼事務所は按分

個人事業主の方にとって、火災保険料を確定申告でどのように処理できるかは重要なポイントです。事業用の建物にかけた火災保険料は必要経費として計上できますが、自宅兼事務所の場合は按分が必要になります。

事業専用の建物は全額経費にできる

個人事業主が事業専用の店舗や事務所、倉庫などにかけた火災保険料は、全額を必要経費として確定申告書に計上できます。勘定科目は「損害保険料」を使用するのが一般的です。

例えば、事業専用の店舗にかけた火災保険料が年間5万円の場合、確定申告の青色申告決算書(または収支内訳書)の「損害保険料」の欄に50,000円と記入します。

経費にできる火災保険料の例を以下にまとめます。

  • 事業専用の店舗にかけた火災保険料
  • 事業用倉庫の火災保険料
  • テナントとして借りている事務所の火災保険料
  • 飲食店の店舗にかけた火災保険料
  • 賃貸物件のオーナーが所有物件にかけた火災保険料
今泉
今泉

個人事業主が事業専用の建物にかけた火災保険料は全額を必要経費にできます。確定申告の際には青色申告決算書の「損害保険料」の欄に記入してください。領収書や保険証券は税務調査で確認されることがありますので、必ず保管しておきましょう。

自宅兼事務所は家事按分が必要

個人事業主が自宅を事務所や作業場としても使用している場合は、火災保険料を事業使用分と生活使用分に分ける「家事按分」が必要です。全額を経費にすることはできず、事業で使用している割合に応じた金額のみが必要経費となります。

按分の基準として一般的に使われる方法は以下の通りです。

  • 面積比:自宅の総面積に対する事業スペースの面積割合
  • 使用時間比:1日のうち事業に使用している時間の割合

例えば、自宅兼事務所の火災保険料が年間6万円で、事業使用割合が面積比で40%の場合を考えてみましょう。

  • 必要経費にできる金額:60,000円 × 40% = 24,000円
  • 生活使用分(経費にならない金額):60,000円 × 60% = 36,000円

確定申告書では、24,000円を「損害保険料」として必要経費に計上します。残りの36,000円は経費にはなりませんが、居住用部分にかけた地震保険料については別途「地震保険料控除」の対象となります。

マネサロくん
マネサロくん

自宅兼事務所の按分割合はどうやって決めればよいですか? 税務署から否認されることはありませんか?

今泉
今泉

按分割合は合理的な基準に基づいて計算していれば、税務署から否認されることは基本的にありません。最もシンプルで認められやすいのは面積比です。例えば自宅の総面積が80平方メートルで、そのうち事務所として使用しているスペースが20平方メートルであれば、25%が事業使用割合になります。ただし、実態と大きくかけ離れた割合を設定すると問題になりますので、間取り図などで根拠を示せるようにしておくことが大切です。

長期契約の場合の処理

個人事業主が事業用建物の火災保険を5年一括払いなどの長期契約で支払った場合は、当期分のみを必要経費に計上し、残りは前払費用や長期前払費用として翌期以降に費用化する処理が必要です。

5年一括払いで25万円の火災保険料を支払った場合、1年あたり5万円を毎年の確定申告で必要経費に計上していきます。

5年一括払いの火災保険料を支払った年に全額を経費計上するのは誤りです。必ず保険期間に応じて按分し、各年度に対応する分のみを経費にしてください。正しく処理しないと税務調査で指摘される可能性があります。

確定申告書への記入方法

個人事業主が火災保険料を経費として計上する場合の、確定申告書への記入手順は以下の通りです。

青色申告の場合は、青色申告決算書の損益計算書にある「損害保険料」の欄に金額を記入します。白色申告の場合は収支内訳書に同様の記載を行います。

  • 青色申告決算書の損益計算書 → 「損害保険料」欄
  • 収支内訳書(白色申告)→ 「損害保険料」欄

なお、長期契約で前払費用や長期前払費用がある場合は、貸借対照表にもその残高を正しく反映させる必要があります。青色申告特別控除(最大65万円)を受けるためには正確な貸借対照表の作成が条件ですので、注意してください。

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法人の場合:火災保険料は全額損金に算入できる

法人が事業用建物にかけた火災保険料は、確定申告(法人税申告)において損金として処理できます。法人特有のポイントを確認しましょう。

法人の火災保険料は全額経費

法人が契約者となって事業用の建物や設備にかけた火災保険料は、法人税の計算上、全額を損金(経費)として算入できます。個人事業主のような家事按分は原則として発生しません。

法人税申告書では、火災保険料は「販売費及び一般管理費」に含まれる損金として処理されます。勘定科目は「損害保険料」を使用するのが一般的です。

今泉
今泉

法人の場合は火災保険料の全額を損金に算入できます。ただし、長期契約の一括払いの場合は期間按分が必要になりますので、支払った年に全額を費用にすることはできません。顧問税理士と相談の上、適切な経理処理を行ってください。

長期契約の按分処理

法人であっても、5年契約などの長期火災保険を一括払いした場合は、契約期間に応じた按分処理が必要です。当期対応分を「損害保険料」に、翌期対応分を「前払費用」に、それ以降の分を「長期前払費用」に計上して、毎期振り替えていきます。

この処理は個人事業主の場合と基本的に同じ考え方です。1年以内の短期契約であれば「短期前払費用の特例」を適用し、支払時に全額を損金に計上することが認められています。

前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

国税庁 法人税基本通達2-2-14

法人の地震保険料の取扱い

法人が事業用建物にかけた地震保険の保険料は、火災保険料と同様に損金として処理されます。法人には個人のような「地震保険料控除(所得控除)」の仕組みはなく、地震保険料はあくまで事業上の経費として損金に算入する形になります。

法人の場合は地震保険料控除のための控除証明書の提出は不要で、通常の経理処理として帳簿に記帳すれば問題ありません。

地震保険料控除の仕組みを詳しく解説

火災保険料は個人の所得控除にはなりませんが、地震保険料は「地震保険料控除」の対象となります。ここでは地震保険料控除の仕組みを詳しく見ていきましょう。

地震保険料控除の控除額

地震保険料控除は、所得税と住民税でそれぞれ控除額の上限が異なります。

税目控除上限額
所得税年間5万円
住民税年間2万5,000円

所得税の場合、年間の地震保険料が5万円以下であれば支払った全額が控除対象となり、5万円を超える場合は一律5万円が控除額となります。住民税の場合は、年間の地震保険料の2分の1(上限2万5,000円)が控除額です。

今泉
今泉

地震保険料控除は所得税で最大5万円、住民税で最大2万5,000円の控除を受けられます。控除を受ける手続きは難しくありませんので、地震保険に加入している方は忘れずに申告してください。年間1万円以上の節税につながるケースもあります。

控除による節税効果の目安

地震保険料控除でどのくらい税金が安くなるのか、具体的な数字で確認してみましょう。所得税率20%、住民税率10%の方が年間5万円の地震保険料控除を受けた場合の節税額は以下の通りです。

  • 所得税の節税額:5万円 × 20% = 1万円
  • 住民税の節税額:2万5,000円 × 10% = 2,500円
  • 合計の節税額:約1万2,500円

所得税率が高い方(例えば33%の方)であれば、所得税だけで1万6,500円の節税となります。地震保険への加入は地震リスクへの備えだけでなく、税制面でもメリットがあります。

控除の対象となる保険契約の条件

地震保険料控除を受けるためには、以下の条件を満たす保険契約であることが必要です。

  • 「地震保険に関する法律」に基づく地震保険であること
  • 居住用の建物または生活用動産(家財)を保険の対象としていること
  • 地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害を補償すること

事業専用の建物にかけた地震保険料は、地震保険料控除の対象にはなりません。事業用であれば前述の通り必要経費または損金として処理します。

店舗併用住宅(住居と事業所を兼ねた建物)の場合は、住居部分に対応する地震保険料のみが控除対象となります。

地震保険料控除は「居住用」の建物や家財にかけた保険料が対象です。事業専用の建物にかけた地震保険料は控除の対象にはなりませんが、必要経費として計上できます。店舗併用住宅の場合は、居住用部分の保険料のみが控除の対象です。

旧長期損害保険料控除(経過措置)

2006年12月31日以前に締結した長期損害保険契約で、以下の要件を全て満たすものは経過措置として「旧長期損害保険料控除」の適用を受けられます。

  • 2006年12月31日以前に締結した契約であること
  • 保険期間が10年以上であること
  • 満期返戻金があること
  • 2007年1月1日以降に契約内容の変更をしていないこと

旧長期損害保険料控除の控除額は以下の通りです。

年間の保険料所得税の控除額
10,000円以下支払保険料の全額
10,001〜20,000円支払保険料 × 1/2 + 5,000円
20,001円以上一律15,000円

地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方に該当する契約がある場合は、合算して所得税で最大5万円、住民税で最大2万5,000円が控除上限となります。

年末調整と確定申告の違い

地震保険料控除を受ける方法は、「年末調整」と「確定申告」の2つがあります。それぞれの違いと手続きの流れを確認しましょう。

年末調整で控除を受ける場合(会社員向け)

会社員やパート・アルバイトなど給与所得者の方は、年末調整で地震保険料控除を受けるのが一般的です。

手続きの流れは以下の通りです。

  1. 保険会社から「地震保険料控除証明書」が届く(9〜10月頃)
  2. 勤務先から年末調整の書類が配布される(10〜11月頃)
  3. 「給与所得者の保険料控除申告書」に地震保険料の金額を記入する
  4. 控除証明書を添付して勤務先に提出する
  5. 勤務先が年末調整で税額を精算する
今泉
今泉

会社員の方でしたら、毎年10月頃に会社の方から年末調整の案内がありますので、地震保険の控除証明書を忘れずに提出してください。記入の仕方がわからなければ経理担当の方に聞けば教えてもらえますし、基本的には控除証明書に記載されている金額をそのまま転記するだけです。

確定申告で控除を受ける場合(個人事業主・フリーランス向け)

個人事業主やフリーランスの方は、確定申告で地震保険料控除を申告します。確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の「地震保険料控除」の欄に控除額を記入し、控除証明書を添付して提出します。

確定申告書(第一表・第二表)への記入箇所は以下の通りです。

  • 第一表:「所得から差し引かれる金額」の「地震保険料控除」欄に控除額を記入
  • 第二表:「地震保険料控除」の欄に保険会社名、保険の種類、保険期間、支払保険料の金額を記入

e-Taxで電子申告する場合は、控除証明書の電子データ(XMLファイル)を添付することもできます。近年は保険会社のマイページから電子データをダウンロードできるケースが増えています。

年末調整で申告を忘れた場合

会社員の方が年末調整で地震保険料控除の申告を忘れてしまった場合でも、確定申告をすることで控除を受けられます。確定申告の期限は翌年3月15日までですので、忘れていた方は確定申告で申告しましょう。

また、過去の年分についても5年以内であれば「更正の請求」という手続きで遡って控除を受けることができます。過去に申告を忘れていた方は、税務署に相談してみてください。

年末調整で地震保険料控除の申告を忘れてしまっても、確定申告で取り戻すことができます。さらに、5年以内であれば「更正の請求」で過去の分も遡って控除を受けられますので、諦めずに手続きしましょう。

控除を受けるための必要書類

地震保険料控除を受けるために必要な書類と、その入手方法を整理します。

地震保険料控除証明書

地震保険料控除を申告する際に最も重要な書類が「地震保険料控除証明書」です。この証明書は保険会社からハガキのような形で毎年9〜10月頃に郵送されてきます。

控除証明書には以下の情報が記載されています。

  • 保険会社名と証券番号
  • 契約者氏名
  • 保険の対象(建物・家財の区分)
  • 保険期間
  • 地震保険料控除の対象となる保険料の金額

年末調整や確定申告の際には、この証明書に記載されている金額をそのまま申告書に転記します。

マネサロくん
マネサロくん

控除証明書を紛失してしまった場合や届かなかった場合はどうすればよいですか?

今泉
今泉

控除証明書を紛失した場合は保険会社のマイページから再発行の手続きが可能です。ほとんどの大手保険会社では契約者専用のWebページがありますので、ログインして「証明書発行」や「各種手続き」のメニューから再発行を申請してください。マイページに登録していない場合は、保険会社のカスタマーセンターに電話して再発行を依頼することもできます。

確定申告に必要なその他の書類

個人事業主が火災保険料を必要経費として確定申告する場合は、控除証明書とは別に以下の書類を準備しておくと安心です。

  • 保険証券のコピー(保険の内容と保険料の確認用)
  • 保険料の支払いを証明する書類(領収書、口座振替の通帳記録など)
  • 按分計算の根拠となる資料(自宅兼事務所の場合の間取り図など)

これらの書類は確定申告書に添付する必要はありませんが、税務調査の際に提示を求められる可能性がありますので、保管しておきましょう。

火災保険料を必要経費として計上する場合は、保険証券や領収書、按分の計算根拠となる資料を保管しておいてください。税務調査では経費の根拠を示す書類の提示を求められることがあります。保管期間は原則として7年間です。

保険会社のマイページ活用のすすめ

保険会社の契約者専用マイページに登録しておくと、控除証明書の再発行だけでなく以下のような手続きもオンラインで行えるため便利です。

  • 控除証明書の再発行やデータダウンロード
  • 契約内容の確認
  • 住所変更などの各種手続き
  • 保険金請求の手続き

まだマイページに登録していない方は、確定申告の時期をきっかけに登録しておくことをおすすめします。

個人事業主が火災保険料を経費計上する際の注意点

個人事業主が火災保険料を確定申告で必要経費として計上する際に、押さえておくべき注意点をまとめます。

住宅用と事業用の区別を明確にする

個人事業主がプライベートの住宅にかけた火災保険料は、事業と全く関係がない場合は経費にできません。経費にできるのは、あくまで事業に使用する建物にかけた火災保険料です。

事業と生活の両方に使用している場合は、前述の家事按分で事業使用分のみを経費にします。税務署は、按分割合が実態に即しているかを重視しますので、合理的な根拠を持って按分割合を設定してください。

地震保険料控除との二重取りに注意

個人事業主が自宅兼事務所に火災保険と地震保険をかけている場合、地震保険料の取扱いには注意が必要です。

事業使用分の地震保険料は必要経費として計上し、居住使用分の地震保険料は地震保険料控除(所得控除)の対象とします。同じ地震保険料を経費と所得控除の両方で計上することはできませんので、正しく按分して処理してください。

例えば、地震保険料が年間4万円で事業使用割合が30%の場合は以下のように処理します。

  • 事業使用分:40,000円 × 30% = 12,000円(必要経費として計上)
  • 居住使用分:40,000円 × 70% = 28,000円(地震保険料控除の対象)
今泉
今泉

自宅兼事務所の方で地震保険にも加入している場合は、経費と控除の二重取りにならないよう注意してください。事業分は必要経費に、居住分は地震保険料控除にと、きちんと分けて申告することが大切です。この部分は少し複雑ですので、不安な方は税理士に相談されることをおすすめします。

火災保険金を受け取った場合の確定申告

火災や自然災害で保険金を受け取った場合の税務上の扱いについても触れておきます。損害を補填するために受け取った損害保険金は、原則として非課税です。所得税も住民税も課税されません。

ただし、事業用の資産について保険金を受け取った場合は、経費として計上していた保険料との関係で一部調整が必要になるケースがあります。高額の保険金を受け取った場合は、税理士に相談してください。

確定申告の手続きスケジュール

火災保険料の経費計上や地震保険料控除に関する確定申告の手続きを、時系列で整理します。

年間スケジュール

確定申告に向けた準備は1年を通して行うのが理想的です。

  • 1月〜12月:火災保険料の支払いを帳簿に記帳する(個人事業主)
  • 9月〜10月:保険会社から地震保険料控除証明書が届く
  • 10月〜11月:会社員は年末調整で控除証明書を提出する
  • 1月〜3月15日:個人事業主は確定申告書を作成して提出する

個人事業主の方は、日々の記帳を怠らないことが確定申告をスムーズに進めるコツです。火災保険料の支払いがあった際は、その都度帳簿に記録しておきましょう。

確定申告で必要な作業

個人事業主が確定申告で火災保険料を経費計上する際に行う作業は以下の通りです。

  1. 1年間の火災保険料の支払額を集計する
  2. 自宅兼事務所の場合は按分計算を行う
  3. 長期契約の場合は当期対応分を計算する
  4. 青色申告決算書の「損害保険料」欄に金額を記入する
  5. 地震保険料控除がある場合は確定申告書の控除欄にも記入する
  6. 控除証明書を添付して申告書を提出する

確定申告の準備を効率的に進めるために、保険関連の書類は「保険」というラベルを付けたファイルにまとめて保管しておくことをおすすめします。控除証明書が届いたらすぐにそのファイルに入れておけば、確定申告の時期に慌てることがありません。

この記事のまとめ

  • 火災保険料そのものは個人の所得控除の対象外であり、確定申告で控除することはできない

  • 個人事業主は事業用建物の火災保険料を必要経費として計上でき、自宅兼事務所の場合は面積比などで按分が必要

  • 法人は事業用建物の火災保険料を全額損金に算入でき、長期契約の場合は期間按分で処理する

  • 地震保険料は所得税で年間最大5万円、住民税で年間最大2万5,000円の所得控除を受けられる

  • 会社員は年末調整で、個人事業主は確定申告で地震保険料控除を申告する

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マネサロくん

よくある質問

火災保険料は確定申告で経費にできますか?

個人の住宅用火災保険料は経費にも所得控除にもなりません。ただし個人事業主が事業用建物にかけた火災保険料は必要経費として計上でき、法人は全額損金に算入できます。

地震保険料控除の上限額はいくらですか?

所得税で年間最大5万円、住民税で年間最大2万5,000円が控除されます。5万円以下であれば支払った全額が対象です。

個人事業主が自宅兼事務所の火災保険料を経費にするにはどうすればよいですか?

事業使用割合に応じた按分(家事按分)が必要です。面積比や使用時間比で合理的に算出した割合の分だけ必要経費として確定申告書に計上できます。

年末調整と確定申告のどちらで地震保険料控除を受ければよいですか?

会社員の方は年末調整で、自営業やフリーランスの方は確定申告で地震保険料控除を申告します。会社員でも年末調整で申告を忘れた場合は確定申告で控除を受けられます。

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