火災保険は控除できない?地震保険料控除との違い
この記事のポイント
火災保険料は所得控除の対象外で、控除を受けられるのは地震保険料のみです。所得税で最大5万円、住民税で最大2万5,000円の地震保険料控除の仕組みと年末調整・確定申告の正しい申告方法を解説します。
「火災保険料は年末調整で控除できないの?」「地震保険料控除とはどう違うの?」と疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
火災保険料は所得控除の対象にはならず、控除を受けられるのは火災保険に付帯する地震保険料のみです。地震保険料控除の上限は所得税で年間5万円、住民税で年間2万5,000円となっています。かつて存在した「損害保険料控除」は2006年の税制改正で廃止されているため、現在の火災保険料は控除に使えません。
この記事では、火災保険と控除の関係を正しく理解するために、地震保険料控除の仕組みや控除額の計算方法、年末調整と確定申告での手続き方法、さらに個人事業主が火災保険料を経費にできるケースまで詳しく解説します。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の保険商品の推奨・勧誘を目的とするものではありません。保険商品の詳細は各保険会社の約款や重要事項説明書をご確認ください。補償内容や保険料は保険会社・プラン・条件により異なります。

火災保険料は控除できるのか
まず結論として、火災保険料は年末調整や確定申告における所得控除の対象にはなりません。ここでは、なぜ火災保険料が控除できないのか、その理由を確認していきましょう。
火災保険料は所得控除の対象外
火災保険に加入していても、その保険料は所得税・住民税の控除に使うことはできません。年末調整の「保険料控除申告書」にも、火災保険料を記入する欄は設けられていません。記入できるのは、生命保険料控除と地震保険料控除のみです。
「火災保険に入っているのだから控除できるはず」と思い込んでいる方もいらっしゃいますが、これは誤解です。現在の税制では、火災保険料を個人の所得控除として申告する仕組みは存在しません。
2007年の税制改正が転機に

昔は火災保険料も控除できたと聞いたことがあるのですが、いつから控除できなくなったのでしょうか?
2006年以前は「損害保険料控除」という制度が存在し、火災保険料も含めた損害保険料が一定額まで所得控除の対象でした。しかし、2006年の税制改正(2007年1月1日施行)によって損害保険料控除は廃止され、代わりに「地震保険料控除」が新設されました。
| 時期 | 制度名 | 控除の対象 |
|---|---|---|
| 2006年以前 | 損害保険料控除 | 火災保険料を含む損害保険料 |
| 2007年以降 | 地震保険料控除 | 地震保険料のみ |
この改正の背景には、地震大国である日本において地震保険の普及を促進したいという国の政策意図がありました。税制上の優遇措置を地震保険料に限定することで、国民の地震保険加入を後押しする狙いがあったのです。
地震保険料控除は、損害保険料控除の廃止に伴い2007年1月より導入されました。控除の対象は地震等損害を補てんする保険料部分のみで、火災保険料部分は対象外です。
地震保険料控除の仕組み
火災保険料は控除対象外ですが、火災保険にセットで付帯する地震保険の保険料は「地震保険料控除」として所得控除を受けることができます。ここでは、地震保険料控除の仕組みと控除額の計算方法を解説します。
地震保険料控除とは
地震保険料控除とは、その年に支払った地震保険料の金額に応じて一定額を所得から差し引ける制度です。所得が減ることで、結果的に所得税や住民税の負担が軽くなります。
地震保険は単独では契約できず、必ず火災保険に付帯する形で加入します。そのため、保険証券には火災保険料と地震保険料の両方が記載されていますが、控除の対象となるのは地震保険料の部分だけです。
所得税と住民税の控除額
地震保険料控除の上限額は、所得税と住民税で異なります。
| 区分 | 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 50,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 所得税 | 50,000円超 | 一律50,000円 |
| 住民税 | 50,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 |
| 住民税 | 50,000円超 | 一律25,000円 |
例えば、年間の地震保険料が30,000円の場合、所得税では30,000円の全額が控除され、住民税では15,000円(30,000円 × 1/2)が控除されます。年間の地震保険料が80,000円の場合は、所得税で50,000円、住民税で25,000円がそれぞれ上限として控除されます。

地震保険料控除で実際にどれくらい税金が安くなるのか、具体的にイメージしにくいのですが、目安はありますか?
控除額の具体的な計算例
地震保険料控除が実際にどの程度の節税になるかを、具体例で確認してみましょう。
年間の地震保険料が40,000円、所得税率が20%、住民税率が10%の場合を考えます。
所得税の控除額は、40,000円が50,000円以下なので全額の40,000円です。所得税の節税額は40,000円 × 20% = 8,000円となります。
住民税の控除額は、40,000円 × 1/2 = 20,000円です。住民税の節税額は20,000円 × 10% = 2,000円となります。
合計すると、年間で約10,000円の節税効果が得られる計算です。地震保険に加入することで地震リスクに備えられるだけでなく、税制面でもメリットがあることがわかります。
年末調整での地震保険料控除の手続き
会社員やパート勤務の方が地震保険料控除を受けるには、勤務先での年末調整で申告するのが一般的です。ここでは年末調整での手続き方法を確認します。
必要な書類
年末調整で地震保険料控除を申告するために必要な書類は以下の2点です。
- 給与所得者の保険料控除申告書(勤務先から配布される)
- 地震保険料控除証明書(保険会社から届くもの)
「給与所得者の保険料控除申告書」は、勤務先から毎年10月から11月頃に配布されます。この用紙の「地震保険料控除」の欄に、控除証明書の内容を転記して勤務先に提出します。
記入方法
保険料控除申告書の「地震保険料控除」欄には、以下の項目を記入します。
- 保険会社の名称
- 保険の種類(地震保険)
- 保険期間
- 保険等の契約者の氏名
- 保険等の対象となった家屋等の所在地
- あなたとの続柄(本人、配偶者など)
- 本年中に支払った保険料の金額
記入が完了したら、控除証明書を添付して勤務先に提出します。勤務先の経理担当者が年末調整の計算を行い、控除額が反映された源泉徴収票が発行されます。
控除証明書が届く時期
地震保険料控除証明書は、保険会社から毎年9月から11月頃にかけて郵送されます。届く時期は保険会社や契約内容によって異なりますが、多くの場合は10月頃です。
届いた控除証明書は年末調整や確定申告まで大切に保管しておきましょう。紛失してしまった場合の再発行手続きについては、後の章で詳しく説明します。
確定申告での地震保険料控除の手続き
自営業やフリーランスの方、または年末調整で申告を忘れた会社員の方は、確定申告で地震保険料控除を申告します。
確定申告が必要なケース
以下のような場合は、確定申告で地震保険料控除を申告する必要があります。
- 自営業やフリーランスなど給与所得者以外の方
- 年末調整で地震保険料控除の申告を忘れた会社員
- 2か所以上から給与を受けていて確定申告が必要な方
- 住宅ローン控除の初年度で確定申告する方

確定申告書への記入方法
確定申告書の第一表に「地震保険料控除」の欄があり、そこに控除額を記入します。確定申告書第二表の「地震保険料控除」欄には、保険会社名・保険の種類・支払保険料の金額を記入します。
e-Tax(電子申告)を利用する場合は、画面の案内に従って地震保険料の金額を入力するだけで、控除額が自動計算されます。
確定申告の期限と還付申告
確定申告の期限は原則として翌年の2月16日から3月15日までです。ただし、地震保険料控除のように税金の還付を受ける「還付申告」は、翌年の1月1日から5年間にわたって申告が可能です。
つまり、過去に地震保険料控除を申告し忘れていた場合でも、5年以内であればさかのぼって控除を受けることができます。控除し忘れていた年がある方は、過去の控除証明書を確認してみましょう。
旧長期損害保険料控除(経過措置)の対象者
2006年以前に締結された一定の長期損害保険契約については、「旧長期損害保険料控除」として経過措置が設けられています。該当する契約をお持ちの方は、現在でも控除を受けることが可能です。
経過措置の対象となる条件
旧長期損害保険料控除の対象となるのは、以下の全ての条件を満たす契約です。
- 2006年12月31日以前に締結した損害保険契約であること
- 保険期間(共済期間)が10年以上であること
- 満期返戻金があること
- 2007年1月1日以降に契約内容の変更をしていないこと
この経過措置は、税制改正前の旧制度のもとで長期契約を結んだ方が不利にならないよう設けられた救済措置です。ただし、契約の更新や変更を行った場合は経過措置の対象外となる点に注意が必要です。
旧長期損害保険料控除の控除額
旧長期損害保険料控除の控除額は、地震保険料控除とは異なる計算方法で算出されます。
| 年間保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 10,000円以下 | 支払保険料の全額 | 支払保険料の全額 |
| 10,001〜20,000円 | 支払保険料 × 1/2 + 5,000円 | 支払保険料 × 1/2 + 2,500円 |
| 20,001円以上 | 一律15,000円 | 一律10,000円 |
所得税では最大15,000円、住民税では最大10,000円の控除が受けられます。
地震保険料控除との併用
同じ年に地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方に該当する保険料を支払った場合は、両方の控除額を合算できます。ただし、合算した場合の上限額は所得税で50,000円、住民税で25,000円です。
また、一つの契約が地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方に該当する場合は、いずれか一方のみ選択して適用します。どちらが有利かは保険料の金額によって異なりますので、両方の控除額を計算してから有利なほうを選ぶとよいでしょう。
控除証明書の取得方法と紛失時の再発行
地震保険料控除を受けるためには、保険会社が発行する「地震保険料控除証明書」が必要です。ここでは、控除証明書の取得方法と紛失した場合の対処法を説明します。
控除証明書の届き方
地震保険料控除証明書は、保険会社から毎年自動的に郵送されます。届く時期は保険会社によって異なりますが、多くの場合は9月から10月頃にハガキ形式で届きます。
届いた控除証明書には、以下の情報が記載されています。
- 保険契約者の氏名
- 保険の対象(建物・家財の所在地)
- 地震保険料の金額
- 控除の区分(地震保険料 or 旧長期損害保険料)
- 保険期間
届いたらすぐに記載内容に間違いがないか確認し、年末調整や確定申告まで紛失しないよう保管しましょう。
紛失した場合の再発行方法
控除証明書を紛失してしまった場合は、保険会社に連絡して再発行を依頼できます。再発行の方法は主に2つあります。
- 保険会社のマイページ(契約者専用ページ)から再発行を申請
- 保険会社のカスタマーセンターに電話して依頼
マイページからの再発行は24時間いつでも手続きできるため、最も手軽な方法です。保険証券番号と契約者情報でログインし、控除証明書の再発行メニューから申請すれば、通常1週間程度で届きます。
控除証明書の電子化
近年、保険料控除証明書の電子化が進んでいます。保険会社によっては、マイナポータル連携によって控除証明書のデータをe-Taxに自動取得できるサービスを提供しています。
電子データで取得した場合は、紙の控除証明書を添付する必要がありません。e-Taxで確定申告をする方や、勤務先が電子データでの年末調整に対応している方は、この仕組みを活用すると手続きがスムーズになります。
火災保険料を経費にできるケース
ここまで見てきたように、個人が自宅にかけた火災保険料は所得控除の対象にはなりません。しかし、立場や使い方によっては火災保険料を経費として処理できるケースがあります。
個人事業主の場合
個人事業主が事業用の建物(事務所、店舗、倉庫など)にかけた火災保険料は、「損害保険料」の勘定科目で必要経費として計上できます。
自宅兼事務所の場合は、事業使用割合に応じた按分(家事按分)が必要です。例えば、自宅の30%を事業に使用している場合は、火災保険料の30%を必要経費として計上できます。
按分の基準としては、面積比(事業スペースの面積 / 全体面積)や使用時間比(事業使用時間 / 全体使用時間)などの合理的な方法で計算します。
業務の遂行上必要な部分を明らかにできる場合には、その部分に相当する金額を必要経費に算入することができます。
法人の場合
法人が事業用の建物にかけた火災保険料は、全額を損金(経費)として計上できます。勘定科目は「損害保険料」を使用するのが一般的です。
ただし、契約期間が1年を超える長期契約の場合は、支払時に全額を経費にすることはできません。当期に対応する保険料のみを損害保険料として計上し、翌期以降に対応する分は前払費用や長期前払費用として資産計上したうえで、期間の経過に応じて費用化していきます。
所得控除と経費の違い
ここで整理しておきたいのが、「所得控除」と「必要経費」の違いです。どちらも税金を減らす効果がありますが、仕組みが異なります。
| 項目 | 所得控除 | 必要経費 |
|---|---|---|
| 対象者 | すべての納税者 | 事業所得者・法人 |
| 火災保険料 | 対象外 | 事業用なら対象 |
| 地震保険料 | 最大5万円 | 事業用なら全額対象 |
個人事業主が事業用の建物に地震保険をかけている場合、地震保険料を必要経費とするか所得控除とするか選択する必要があります。同じ保険料を経費と所得控除の両方に使うことはできませんので、有利なほうを選びましょう。
火災保険と控除に関するよくある誤解
火災保険料と控除について、多くの方が誤解しがちなポイントを整理しておきます。正しい知識を持っておくことで、申告ミスや控除の取りこぼしを防げます。
誤解1:火災保険料は保険料控除の対象になる
最もよくある誤解が「火災保険料も保険料控除に使える」というものです。保険料控除として申告できるのは、生命保険料控除(一般・介護医療・個人年金)と地震保険料控除のみです。火災保険料は、このいずれにも該当しません。
年末調整の保険料控除申告書に火災保険料を記入してしまうと、勤務先の担当者から差し戻されることになりますので注意しましょう。
誤解2:長期契約の火災保険なら控除できる
「保険期間が10年以上の火災保険は控除の対象になる」と思っている方がいますが、2007年以降に締結された火災保険契約は、保険期間にかかわらず控除の対象にはなりません。
旧長期損害保険料控除の対象になるのは、あくまで2006年12月31日以前に契約した長期損害保険のみです。
誤解3:火災保険金を受け取ると税金がかかる
火災や自然災害によって保険金を受け取った場合、その保険金は原則として非課税です。これは、保険金が「損害の補填」を目的としたものであり、所得(利益)ではないためです。
所得税法第9条第1項第18号により、損害保険契約に基づき受け取る損害保険金は非課税所得とされています。ただし、保険金が損害額を大幅に超えるような極めて例外的なケースでは課税の可能性も否定できないため、高額の保険金を受け取った場合は税理士に相談するとよいでしょう。
誤解4:地震保険に入っていなければ控除の申告は不要
火災保険のみで地震保険に加入していない場合、地震保険料控除を受けることはできません。しかし、ご自身が地震保険に加入しているかどうか把握していない方も少なくありません。
火災保険の保険証券を確認して、地震保険が付帯されているかどうかを一度チェックしてみましょう。地震保険に加入しているにもかかわらず控除を申告していなかった場合、過去5年分までさかのぼって還付申告が可能です。
地震保険料控除を最大限に活用するポイント
最後に、地震保険料控除を無駄なく活用するためのポイントをまとめます。
地震保険の加入を検討する
現在火災保険のみに加入している方は、地震保険の付帯を検討してみましょう。地震保険は火災保険とセットでしか加入できませんが、地震リスクへの備えが強化されるだけでなく、年間最大5万円の所得控除というメリットも得られます。
控除証明書を早めに確認する
控除証明書が届いたら、記載内容に間違いがないか早めに確認しましょう。確認すべきポイントは以下の通りです。
- 契約者名が正しいか
- 保険料の金額が合っているか
- 控除区分(地震保険料 or 旧長期損害保険料)が正しいか
- 保険の対象(所在地)に誤りがないか
間違いがあった場合は保険会社に訂正を依頼する必要がありますので、年末調整の締め切りに余裕を持って確認しておくことが大切です。
過去の控除漏れをチェックする
地震保険に加入しているのに控除を申告していなかった年がある場合は、過去5年分までさかのぼって還付申告が可能です。5年分の控除を取り戻せれば、まとまった金額の還付を受けられる可能性があります。
過去の控除証明書が手元にない場合は、保険会社に過去分の証明書の再発行を依頼できるか確認してみましょう。
この記事のまとめ
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火災保険料は所得控除の対象にはならず、控除を受けられるのは地震保険料のみ
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地震保険料控除の上限は所得税で年間5万円、住民税で年間2万5,000円
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会社員は年末調整で、自営業者は確定申告で地震保険料控除を申告する
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2006年以前の長期損害保険契約は経過措置として旧長期損害保険料控除の対象となる場合がある
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個人事業主は事業用建物の火災保険料を必要経費として計上でき、法人は全額損金に算入できる
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控除証明書は保険会社から届くため大切に保管し、紛失した場合は早めに再発行を依頼する
よくある質問
火災保険料は年末調整や確定申告で控除できますか?
火災保険料は所得控除の対象にはなりません。2006年以前の損害保険料控除は廃止されており、現在控除の対象となるのは地震保険料のみです。
地震保険料控除の上限額はいくらですか?
所得税では年間最大5万円、住民税では年間最大2万5,000円が控除されます。地震保険料が5万円以下であれば支払った全額が控除対象です。
旧長期損害保険料控除の対象になる契約とは?
2006年12月31日以前に契約した保険期間10年以上かつ満期返戻金がある長期損害保険が対象です。所得税で最大15,000円、住民税で最大10,000円の控除を受けられます。
控除証明書を紛失した場合はどうすればよいですか?
保険会社のマイページやカスタマーセンターに連絡して再発行を依頼できます。年末調整や確定申告の時期に間に合うよう早めに手続きしましょう。
個人事業主は火災保険料を経費にできますか?
事業用の建物にかけた火災保険料は必要経費として計上できます。自宅兼事務所の場合は事業使用割合に応じた按分(家事按分)が必要です。
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