火災保険は年末調整で控除できる?地震保険料控除との違い
この記事のポイント
火災保険料は年末調整の控除対象になりません。控除を受けられるのは地震保険料のみで年間上限5万円です。控除の仕組みと控除証明書の手続き方法を専門家が解説します。
「火災保険も年末調整で控除できるのでは?」と考えて情報を探している方は多いのではないでしょうか。
結論から言えば、火災保険料は年末調整の控除対象にはなりません。現在、所得控除の対象となるのは地震保険料のみで、年間の上限は5万円です。この記事では、火災保険と年末調整の関係を正しく理解していただくために、地震保険料控除の仕組みと手続き方法を専門家への取材をもとに詳しく解説します。

火災保険料は年末調整の控除対象外
まず最も重要なポイントとして、火災保険料は年末調整の控除対象にはなりません。
火災保険料は控除できない
「火災保険料を年末調整で控除できる」と勘違いしている方がいますが、火災保険料は所得控除の対象ではありません。これは現行の税制上のルールであり、以前から変わっていない点です。
かつての「損害保険料控除」は廃止済み
2006年以前は「損害保険料控除」という制度があり、火災保険料も一定額まで所得控除の対象でした。しかし、2006年の税制改正で損害保険料控除は廃止され、代わりに「地震保険料控除」が創設されました。
| 年度 | 制度名 | 対象 |
|---|---|---|
| 2006年以前 | 損害保険料控除 | 火災保険料を含む損害保険料 |
| 2007年以降 | 地震保険料控除 | 地震保険料のみ |
この制度変更は2007年1月1日以降の保険契約から適用されています。ただし、2006年12月31日以前に契約した長期損害保険契約で一定の要件を満たすものについては、経過措置として旧長期損害保険料控除が適用される場合があります。

昔は火災保険料も控除できたのですか? それがなぜ変わったのでしょうか?
損害保険料控除が廃止された背景には、地震に対する備えを国民に促す政策的な意図がありました。地震保険の加入を税制面から後押しするために、控除の対象を地震保険料に限定する形に改められたのです。

地震保険料控除の仕組み
火災保険料は控除対象外ですが、地震保険料は控除を受けることができます。ここでは地震保険料控除の仕組みを詳しく見ていきましょう。
地震保険料控除の上限は年間5万円
地震保険料控除の計算方法は以下の通りです。
| 年間の地震保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 5万円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 5万円超 | 一律5万円 |
例えば、年間の地震保険料が3万円の場合は3万円全額が控除対象となります。年間8万円の場合は上限の5万円が控除額となります。
住民税の地震保険料控除
所得税だけでなく、住民税でも地震保険料控除を受けることができます。ただし、住民税の控除上限額は異なります。
| 税目 | 控除上限額 |
|---|---|
| 所得税 | 5万円 |
| 住民税 | 2万5,000円 |
住民税の場合は、年間の地震保険料の2分の1(上限2万5,000円)が控除対象となります。
控除額による節税効果の目安
地震保険料控除によってどのくらい税金が安くなるのか、具体的な金額で見てみましょう。
所得税の税率は所得金額によって異なりますが、仮に所得税率20%、住民税率10%の方が年間5万円の地震保険料控除を受けた場合、次のような節税効果があります。
- 所得税の節税額 : 5万円 × 20% = 1万円
- 住民税の節税額 : 2万5,000円 × 10% = 2,500円
- 合計の節税額 : 約1万2,500円
年間で1万円以上の節税になるため、地震保険に加入している方は忘れずに控除を申告しましょう。
地震保険料控除の対象となる保険契約
地震保険料控除を受けるには、対象となる保険契約の条件を満たしている必要があります。
対象となる保険
地震保険料控除の対象となるのは、「地震保険に関する法律」に基づく地震保険契約で支払った保険料です。具体的には以下の条件を満たす必要があります。
- 居住用の建物または生活用動産(家財)を保険の対象としていること
- 地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊等の損害を補償する保険であること
店舗や事務所など、事業用の建物にかけた地震保険料は控除の対象外です。ただし、住居と店舗を兼ねた建物(店舗併用住宅)の場合は、住居部分に対応する保険料が控除対象となります。
火災保険料と地震保険料の見分け方
火災保険に地震保険を付帯している場合、保険証券には火災保険料と地震保険料が別々に記載されています。控除の対象となるのは地震保険料の部分だけですので、保険料の内訳を確認しましょう。
保険会社から届く控除証明書には、地震保険料控除の対象となる金額が明記されているため、その金額をそのまま年末調整の書類に記入すれば問題ありません。
年末調整での手続き方法
地震保険料控除を年末調整で受けるための具体的な手続きを説明します。
会社員の場合(年末調整)
会社員やパート・アルバイトなど給与所得者の方は、年末調整で地震保険料控除を受けることができます。
手続きの流れは以下の通りです。
- 保険会社から控除証明書が届く(9〜10月頃)
- 勤務先から年末調整の書類が配布される(10〜11月頃)
- 「給与所得者の保険料控除申告書」に地震保険料の金額を記入する
- 控除証明書を添付して勤務先に提出する
- 勤務先が年末調整で税額を精算する

控除証明書が届くのはいつ頃ですか? 届かなかった場合はどうすればよいですか?
自営業・フリーランスの場合(確定申告)
自営業やフリーランスの方は、確定申告で地震保険料控除を受けます。
確定申告の場合は、確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の「地震保険料控除」の欄に控除額を記入し、控除証明書を添付して申告します。e-Taxで電子申告する場合は、控除証明書の電子データ(XMLファイル)を添付することもできます。
法人の場合
法人が所有する建物にかけた地震保険の保険料は、法人税の計算上、損金(経費)として処理されます。個人の所得控除とは仕組みが異なります。
控除証明書の再発行と電子化
控除証明書を紛失した場合や届かない場合の対処法を解説します。
保険会社のマイページで再発行
ほとんどの大手保険会社では、契約者専用のマイページ(Webサイト)から控除証明書の再発行手続きが可能です。
マイページで再発行する場合の一般的な手順は以下の通りです。
- 保険会社のホームページにアクセスする
- 契約者専用のマイページにIDとパスワードでログインする
- 「各種手続き」や「証明書発行」などのメニューから控除証明書の再発行を選択する
- 届け先や発行方法を確認して申請する
マイページに未登録の場合は、この機会に登録しておくと便利です。控除証明書の再発行だけでなく、契約内容の確認や住所変更などの各種手続きもオンラインで行えます。
電話での再発行依頼
マイページを利用できない場合は、保険会社のカスタマーセンターに電話して再発行を依頼することも可能です。保険証券番号や契約者名を伝えれば、数日〜1週間程度で再発行された控除証明書が届きます。
控除証明書の電子化
近年、保険料控除証明書の電子化が進んでいます。保険会社によっては、控除証明書のデータをXMLファイルとしてダウンロードでき、e-Taxでの電子申告に直接利用できます。
経過措置:旧長期損害保険料控除
2006年以前に契約した一定の長期損害保険契約については、経過措置として「旧長期損害保険料控除」の適用を受けられる場合があります。
対象となる契約の条件
旧長期損害保険料控除の対象となるのは、以下の全ての条件を満たす契約です。
- 2006年12月31日以前に締結した契約であること
- 保険期間が10年以上であること
- 満期返戻金があること
- 2007年1月1日以降に契約内容の変更をしていないこと
旧長期損害保険料控除の控除額
| 年間の保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 10,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 10,001〜20,000円 | 支払保険料 × 1/2 + 5,000円 |
| 20,001円以上 | 一律15,000円 |
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方に該当する契約がある場合は、合算して最大5万円が控除上限となります。
火災保険と税金に関するよくある誤解
火災保険と税金の関係について、よくある誤解を整理しておきます。
誤解1:火災保険料を経費にできる
個人の場合、自宅にかけた火災保険料を所得税の経費にすることはできません。ただし、自宅を事業にも使っている場合(自宅兼事務所など)は、事業使用分に相当する割合を必要経費として計上できる場合があります。
法人の場合は、法人名義で契約した火災保険料を損金(経費)として処理できます。
誤解2:火災保険金を受け取ると税金がかかる
火災や自然災害で受け取った損害保険金は、原則として非課税です。所得税、住民税ともに課税されません。これは、損害保険金が「損害を補填するためのもの」であり、利益ではないためです。
ただし、建物の再調達価額を超える保険金を受け取った場合など、例外的に課税される可能性がゼロではないため、高額の保険金を受け取った場合は税理士に相談することをおすすめします。
誤解3:長期契約なら火災保険料も控除できる
2007年以降に新規に契約した火災保険は、保険期間の長さに関係なく控除の対象にはなりません。控除対象となるのは地震保険料のみです。
地震保険料控除を最大限に活用するために
地震保険料控除の仕組みを理解した上で、控除を最大限に活用するためのポイントをまとめます。
地震保険の加入を検討する
現在火災保険のみに加入していて地震保険を付帯していない方は、地震保険の加入を検討してみましょう。地震保険に加入することで、地震リスクへの備えが強化されるだけでなく、年間最大5万円の所得控除を受けられるようになります。
控除証明書は早めに確認する
控除証明書が届いたら、記載内容に間違いがないか早めに確認しましょう。契約者名、保険料の金額、控除対象期間などが正しいか確認し、間違いがあれば保険会社に連絡して訂正してもらう必要があります。
年末調整の提出期限が近づいてから慌てないよう、届いた時点で確認しておくことをおすすめします。
マイページへの登録
保険会社のマイページ(契約者専用ページ)に登録しておくと、控除証明書の再発行だけでなく、契約内容の確認や各種手続きがオンラインで行えるため便利です。まだ登録していない方は、この機会に登録しておきましょう。
この記事のまとめ
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火災保険料は年末調整の控除対象にはならず、控除を受けられるのは地震保険料のみで年間上限5万円
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2006年以前に契約した長期損害保険は経過措置として最大15,000円の旧長期損害保険料控除の対象となる場合がある
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控除証明書は保険会社からハガキで届き、紛失した場合は保険会社のマイページから再発行が可能
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会社員は年末調整で、自営業やフリーランスは確定申告で地震保険料控除を申告する
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火災保険金を受け取っても原則として非課税であり、所得税や住民税は課税されない
よくある質問
火災保険料は年末調整で控除できますか?
いいえ、火災保険料は年末調整の控除対象にはなりません。かつては損害保険料控除がありましたが、2007年に廃止されました。現在控除の対象となるのは地震保険料のみです。
地震保険料控除の上限額はいくらですか?
地震保険料控除の上限は年間5万円です。年間の地震保険料が5万円を超えた場合は5万円が、5万円未満の場合は実際に支払った保険料の全額が控除対象になります。
控除証明書はどうやって届きますか?
控除証明書は保険会社からハガキのような形で郵送されてきます。届く時期は保険会社によって異なりますが、多くは9月から10月頃です。届かない場合や紛失した場合は、保険会社のマイページから再発行が可能です。
火災保険と地震保険のどちらが控除対象ですか?
地震保険料のみが控除対象です。火災保険料は控除の対象になりません。ただし地震保険は火災保険に付帯する形で契約するため、保険証券には両方の保険料が記載されますが、控除対象となるのは地震保険料の部分だけです。
控除証明書を紛失した場合はどうすればよいですか?
保険会社のマイページ(契約者専用ページ)にログインして再発行手続きが可能です。IDとパスワードで保険会社のホームページからログインし、控除証明書の再発行を申請できます。電話での再発行依頼も可能です。
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