税金・控除(じしんほけんりょうこうじょ)

地震保険料控除とは

一言でいうと

地震保険料を支払った場合に、所得税は最大5万円、住民税は最大2万5,000円を所得から差し引ける制度です。年末調整または確定申告で申請し、保険会社から届く控除証明書が必要です。平成19年1月に創設されました。

地震保険料控除とは

地震保険料控除は、居住用の建物や家財を対象とする地震保険の保険料を支払った場合に、一定額を所得から差し引ける所得控除の制度です。平成19年(2007年)1月に、従来の損害保険料控除を改組する形で創設されました。地震災害への備えに関する国民の自助努力を税制面から支援することが目的です。

対象となる保険契約

控除の対象となるのは、納税者本人、または生計を一にする配偶者やその他の親族が所有し、常時居住の用に供する建物および生活用動産(家財)にかけた地震保険契約です。損害保険会社との契約のほか、農業協同組合の建物更生共済契約や火災共済契約、消費生活協同組合連合会の火災共済契約なども含まれます。別荘や空き家、事業専用の建物は対象外です。

控除額の計算

地震保険料控除の控除額は、所得税と住民税で異なる計算方法が適用されます。

所得税の控除額

年間の支払保険料控除額
5万円以下支払保険料の全額
5万円超一律5万円

住民税の控除額

年間の支払保険料控除額
5万円以下支払保険料 × 1/2
5万円超一律2万5,000円

旧長期損害保険料の経過措置

平成18年(2006年)12月31日までに締結された長期損害保険契約のうち、保険期間が10年以上で満期返戻金があり、平成19年1月1日以降に契約変更がないものについては、経過措置として控除の対象になります。

旧長期損害保険料の所得税控除額

年間の支払保険料控除額
1万円以下支払保険料の全額
1万円超〜2万円以下支払保険料 × 1/2 + 5,000円
2万円超一律1万5,000円

旧長期損害保険料の住民税控除額

年間の支払保険料控除額
5,000円以下支払保険料の全額
5,000円超〜1万5,000円以下支払保険料 × 1/2 + 2,500円
1万5,000円超一律1万円

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合

地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、それぞれの控除額を合算します。ただし、合算後の上限は所得税5万円、住民税2万5,000円です。1つの契約が両方に該当する場合は、いずれか一方を選択して控除を受けます。

年末調整と確定申告の手続き

会社員の場合(年末調整)

毎年10月から11月頃に、保険会社から「地震保険料控除証明書」が届きます。勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、控除証明書を添付して提出します。

自営業者の場合(確定申告)

確定申告書の「地震保険料控除」欄に支払保険料の金額と控除額を記入し、控除証明書を添付または提示して所轄の税務署に提出します。e-Taxを利用した電子申告にも対応しています。

控除証明書について

控除証明書は地震保険料控除を受けるために必須の書類です。新規契約や更新時には保険証券と一緒に届き、継続契約の場合は毎年秋頃に届きます。紛失した場合は保険会社に連絡して再発行を依頼できますが、1〜2週間程度かかることがあるため、届いたら大切に保管しましょう。年末調整に間に合わない場合は、確定申告で控除を受けることも可能です。

併用住宅の場合の按分

店舗兼住宅などの併用住宅では、建物の地震保険料のうち居住用部分の床面積の割合に応じて按分した額が控除対象です。たとえば、総床面積の60%が住居で40%が店舗の場合、地震保険料の60%が控除の計算に使えます。ただし、住居部分が総床面積の90%以上を占める場合は、支払保険料の全額を控除対象として扱えます。

参考文献

  1. 国税庁 - No.1145 地震保険料控除 - 控除額の計算方法と申告手続きの詳細
  2. 国税庁 - No.1146 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約 - 対象となる保険契約の種類と要件
  3. 財務省 - 地震保険制度の概要 - 地震保険制度の全体像と控除制度創設の経緯
  4. 日本損害保険協会 - 損害保険と税金 - 損害保険に関する税金の基礎知識
  5. 損保ジャパン - 地震保険料控除の控除額 - 所得税と住民税の控除額一覧