火災保険で保険金が支払われない場合一覧
この記事のポイント
火災保険に加入していても保険金が支払われないケースがあります。故意や重過失、経年劣化、吹き込みなど不払いとなる場合を専門家への取材をもとに一覧で解説します
火災保険に加入しているから、どんな損害でも保険金がもらえると思っていませんか。
実は、火災保険には「保険金をお支払いできない場合」が明確に定められており、知らずに請求して不支給となるケースが少なくありません。この記事では、火災保険で保険金が支払われない場合を一覧にまとめ、専門家への取材をもとにそれぞれの具体的な内容を解説します。支払い対象になるかどうかの判断が難しいケースについても取り上げていますので、ぜひ最後までお読みください。

火災保険で保険金が支払われない場合の全体像
火災保険は「不測かつ突発的な事故」による損害を補償する保険です。しかし、すべての損害が補償されるわけではありません。保険会社のパンフレットや約款には「保険金をお支払いできない場合」として、明確に免責事由(補償対象外となるケース)が記載されています。
保険金が支払われない主なケースを一覧でまとめると、以下のようになります。
| 区分 | 主な不払い事由 |
|---|---|
| 契約者の行為 | 故意、重過失、法令違反 |
| 自然劣化 | 経年劣化による損傷全般 |
| 浸入経路 | 吹き込み、染み込み、漏入 |
| 対象外の災害 | 地震、噴火、津波 |
| 軽微な損傷 | 擦り傷、書き傷 |
| 外観上の変化 | 色あせ、変色 |
それでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
故意や重過失による損害は支払われない
火災保険で最も基本的な免責事由が「契約者または被保険者の故意もしくは重過失、法令違反によって生じた損害」です。これは火災保険に限らず、ほぼすべての損害保険に共通するルールとなっています。
故意による損害とは
故意とは、わざと損害を発生させることです。自分で自分の家に火をつけるといった行為はもちろん、保険金目的で損害を偽装する行為も該当します。故意による損害は当然ながら保険金の支払い対象にはなりません。
これは「保険金詐欺」に該当する犯罪行為でもあり、保険金が支払われないだけでなく、刑事罰の対象にもなります。近年問題になっている悪質な修理業者が関与する偽装事故についても、依頼した契約者自身が共犯となる可能性があるため、十分に注意が必要です。
重過失による損害とは
重過失とは、わずかな注意を払えば損害を防げたにもかかわらず、それを怠った場合を指します。故意ではないものの、故意に近いレベルの不注意があった場合に認定されます。

自分のタバコの不始末で火事を起こしてしまった場合は保険金が出るのですか
自分が原因で火事を起こした場合でも、それが単なる過失であれば火災保険の補償対象になります。重要なのは「重過失に該当するかどうか」という点です。
重過失に該当する典型的な例としては以下のようなケースが考えられます。
- 天ぷら油を火にかけたまま長時間その場を離れて火事になった
- 建物の管理上の問題を認識していながら放置して損害が発生した
- ストーブの近くに可燃物を置いたまま外出して火災が起きた
なお、天ぷら油の火災については以前は保険金が支払われるケースもありましたが、近年は厳しくなってきているとのことです。重過失かどうかの判断基準は時代とともに変化しています。重過失の定義や具体的な判定事例については火災保険は自分の火事でも使える?重過失の基準で詳しく解説しています。
単なる過失と重過失の違い
| 区分 | 内容 | 補償 |
|---|---|---|
| 単なる過失 | うっかりミスで損害が発生 | 対象 |
| 重過失 | 危険を認識しながら放置 | 対象外 |
| 故意 | わざと損害を発生させた | 対象外 |
重過失かどうかの判断は保険会社の損害課の鑑定人が行います。事故が起きた際にはヒアリングを行い、状況を聞き取りした上で判断するという流れになります。
ただし実際のところ、重過失を理由に保険金が支払われなかったという事例は現場ではほとんどないそうです。多くの場合は単なる過失と判断され、保険金が支払われています。
経年劣化による損害は支払われない
火災保険の不払いで最も多いのが経年劣化を理由とするケースです。経年劣化とは、時間の経過に伴って建物や設備が自然に劣化することを指します。火災保険は突発的な事故による損害を補償するものであり、自然な劣化は事故ではないため補償対象外となります。
経年劣化として認定される損傷の例
重要事項説明書には、経年劣化として保険金が支払われない損傷が具体的に列挙されています。
- 擦り傷、書き傷
- 経年劣化によるたわみ、へこみ、ひび割れ
- 塗料の剥がれ、色あせ
- 外壁のコケや汚れ
「ちょっとした傷でも保険が使える」と思って請求する方が非常に多いそうですが、日常生活の中で自然に発生した損傷は火災保険の対象にはなりません。外壁の色あせや塗料の剥がれ、フローリングの傷といった損傷は、いずれも経年劣化として扱われます。
経年劣化か災害被害か判断が分かれるケース
実際の現場で最も問題になるのが「この損傷は経年劣化なのか、それとも台風などの自然災害によるものなのか」という判断です。特に屋根のひび割れや外壁の損傷は、原因の特定が難しいことがあります。

台風で屋根にひび割れができた場合と、経年劣化でひび割れが起きた場合はどうやって見分けるのですか
保険会社の損害鑑定人が写真や現場調査をもとに判定しますが、特に時間が経過してしまった損傷については判断が難しくなります。
台風による損傷の特徴としては、損傷の断面が新しく白いこと、周囲に飛来物の痕跡があること、損傷の形状が外部からの衝撃によるものであることなどが挙げられます。一方、経年劣化の場合は損傷部分にコケや汚れがついていたり、断面が風化していたり、広範囲に均一な劣化が見られるといった特徴があります。
台風被害を経年劣化と判定されないために
台風や大雪などの災害による損傷を経年劣化と判定されないためには、日頃からの備えが重要です。
最も効果的な方法は、建物の外観写真を定期的に撮影しておくことです。損害が発生していない状態の写真があれば、災害後の写真と比較することで「この損傷は新たに発生したものである」と証明しやすくなります。
一番間違いないのが、損害を発生していない状態の写真と発生した後の写真、両方あればベストだと思いますね。これはもう5年前にはなかった損害ですよね、ということが言える説明ができれば間違いないと思います
具体的な対策をまとめると以下の通りです。
- 建物の外観写真を年に1回以上撮影して保管する
- 台風や大雪の後はできるだけ早く建物を点検する
- 損傷を見つけたらすぐに写真を撮り、保険会社に連絡する
- 損害発生から3年以内に請求する(請求期限に注意)
吹き込みや染み込みによる損害は支払われない
火災保険で意外と知られていないのが「風や雨雪の建物内部への吹き込み、染み込み、漏入によって生じた損害」が補償対象外であるという点です。
吹き込み・染み込みが免責となる理由
風雨が窓の隙間やサッシの周りから入り込んで室内に水たまりができた、という場合は補償対象にはなりません。これは建物の構造上の問題であり、火災保険が想定する「不測かつ突発的な事故」には該当しないためです。
具体的に補償対象外となるのは以下のような損害です。
- 窓サッシの隙間からの雨水の浸入
- 壁のひび割れからの雨水の染み込み
- 屋根瓦のずれによる雨漏り(瓦のずれが経年劣化の場合)
- 強風時のドアや窓からの雨の吹き込み
風災による破損からの浸水は補償される
ただし、すべての雨漏りが対象外というわけではありません。風災によって建物が破損し、その破損箇所から雨水が入り込んだ場合は「一連の事故」として風災補償の対象になります。
たとえば以下のようなケースは補償対象となる可能性があります。
- 台風で飛来物が屋根に当たり、割れた箇所から雨水が浸入した
- 強風で屋根瓦が吹き飛ばされ、むき出しになった部分から水が入った
- 突風でベランダの屋根が壊れ、室内に雨が吹き込んだ
この場合、屋根の修理費用に加えて室内の水濡れ被害も「一連の事故」として請求できます。
判断の難しいグレーゾーン
実際の現場では「この雨漏りは経年劣化による屋根のひび割れから発生したのか、それとも台風でひび割れたのか」という判断が難しいケースが多くあります。
特に問題になるのが、台風で屋根にひび割れが生じたにもかかわらず、それに気づかず何年も放置してしまい、後になって雨漏りが発覚したケースです。このような場合、保険会社の損害課からは「これは経年劣化ではないですか」と指摘される可能性があります。
台風の後は目視で確認できる範囲で建物を点検し、異変があれば早めに保険会社に連絡することが重要です。可能であれば屋根の上まで確認したほうがよいのですが、危険を伴うため専門業者に依頼することも検討しましょう。台風後の具体的な点検方法と証拠写真の撮り方は火災保険と台風後の点検が重要な理由と証拠写真の撮り方で詳しくまとめています。
地震・噴火・津波による損害は支払われない
火災保険では地震、噴火、津波を原因とする損害は一切補償されません。これは火災保険の中でも最も明確な免責事由の一つです。
地震による火災も対象外
意外に思われるかもしれませんが、地震が原因で発生した火災による損害も火災保険では補償されません。地震によってガス管が破損して出火した場合や、地震で石油ストーブが倒れて火災になった場合なども、すべて火災保険の対象外です。
地震関連の損害に備えるには、別途地震保険に加入する必要があります。地震保険は火災保険に付帯する形でしか契約できず、補償額は火災保険の30%から50%の範囲内で、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。また、1回の地震等による保険金の総支払限度額が設定されており、損害の規模によっては支払保険金が削減される場合があります。
地震保険でカバーできる損害
地震保険で補償される損害は以下の通りです。
- 地震による建物の倒壊、損壊
- 地震を原因とする火災
- 津波による流失、浸水
- 噴火による埋没、損壊
- 地震による液状化での建物被害
その他の支払われないケース
ここまで紹介した主要な免責事由以外にも、保険金が支払われないケースがあります。
戦争やテロによる損害
戦争、内乱、革命、テロ行為などによる損害は火災保険の補償対象外です。これらは「異常危険」として免責されており、一般的な保険の引受範囲を超える損害と位置づけられています。
核燃料物質による損害
核燃料物質や放射能汚染による損害も補償対象外です。原子力発電所の事故などによる損害については、別途「原子力損害賠償法」に基づく補償制度が設けられています。
免責金額以下の損害
火災保険には免責金額(自己負担額)を設定できるものがあります。損害額が免責金額以下の場合は保険金が支払われません。例えば免責金額を5万円に設定している場合、3万円の損害では保険金は支払われず、10万円の損害の場合は5万円を差し引いた5万円が支払われます。
契約内容に含まれていない補償
火災保険は複数の補償がセットになった保険ですが、すべての補償が自動的についているわけではありません。契約時に「水災」や「破損・汚損」の補償を外している場合、それらに該当する損害は当然ながら支払い対象外となります。
賠償責任保険と火災保険で不払い基準が異なるケース
火災保険の不払いについて理解を深めるうえで知っておきたいのが、同じ事故でも補償の種類によって支払い基準が異なるケースがあるという点です。
看板が飛んだ場合の具体例
台風で店舗の看板が飛んでしまった場合を例に考えてみましょう。看板そのものの損害と、飛んだ看板が通行人にけがをさせてしまった場合の賠償責任では、不払いの基準が異なります。
看板の修理費用については、看板の管理を怠っていた場合(重過失に該当する場合)は火災保険で保険金が支払われない可能性があります。しかし、通行人への賠償責任については重過失であっても補償される場合があります。
このように、同じ事故であっても「物の損害に対する補償」と「人への賠償に対する補償」では免責の基準が異なることがあります。物損と賠償責任で重過失の扱いがどう異なるかは火災保険の物損と賠償責任の違いを解説で詳しく取り上げています。火災保険に付帯できる施設賠償責任特約や個人賠償責任特約では、重過失による損害でも補償されるケースがあるため、万が一に備えてこれらの特約を検討することも有効です。
保険金が支払われるかどうか判断が難しいケース
火災保険の実務では「支払われるか支払われないか」の判断が微妙なケースが少なからず存在します。ここでは特に判断が分かれやすいケースを紹介します。
台風被害の放置による雨漏り
台風で屋根にひび割れが生じたものの、そのことに気づかず5年間放置した結果、少しずつ雨水が染み込んで室内に被害が出たケース。このような場合は判断が非常に難しくなります。
台風が原因で屋根が破損したのであれば本来は風災補償の対象ですが、5年も経過していると「経年劣化ではないですか」と保険会社の損害課から指摘される可能性があります。何年前の台風の損害なのかを証明するのは容易ではありません。
管理責任が問われるケース
建物のオーナーが自分の所有物の状態を把握していなかった場合も、判断が分かれることがあります。例えば、外壁のタイルが劣化して落下し、通行人がけがをした場合、オーナーが外壁の状態を全く確認していなかったとすると、管理責任を問われる可能性があります。
ただし実際には、管理責任の不足を理由に保険金が全く支払われないというケースはほとんどないそうです。損害課のヒアリングで状況が確認され、総合的に判断されます。
火災保険で請求できるものとの見極め
「これは請求できるだろうか」と迷った場合は、まず保険会社や代理店に相談することをおすすめします。自分では経年劣化だと思っていた損傷が、実は台風による被害と認められるケースもあります。逆に、保険で直せると思っていた損傷が対象外だったというケースもあります。
判断に迷った場合は以下のポイントを確認してみてください。
- 損傷の発生時期が特定できるか(いつからその損傷があるか)
- 直近で台風や大雪などの自然災害があったか
- 損傷の形状は外部からの衝撃によるものか
- 周囲に同様の被害が出ている住宅はあるか
支払い拒否を防ぐためにできること
ここまで紹介してきた不払いケースを踏まえ、保険金の支払い拒否を防ぐための具体的な対策をまとめます。
重要事項説明書を確認する
まず行っていただきたいのが、ご自身の火災保険の重要事項説明書を確認することです。「保険金をお支払いできない場合」の項目を読んでおくだけでも、請求時の無用なトラブルを避けることができます。
代理店の担当者から詳しい説明を受けていないという方も多いと思いますが、いざという時に困らないよう、加入時の書類を一度見直しておくことをおすすめします。火災保険全般で損をしないための注意点は火災保険で損しないための10のポイントでまとめています。
建物の定期的な写真撮影
経年劣化との区別をつけるために最も効果的なのが、建物の外観写真を定期的に撮影しておくことです。
撮影しておきたい箇所は以下の通りです。
- 屋根(可能であれば上から撮影)
- 外壁の四面
- ベランダやバルコニー
- 基礎部分
- フェンスや門扉
- 敷地内の植栽や構造物
年に1回、できれば台風シーズンの前に撮影しておくと、被害があった際の証拠として役立ちます。補償内容の選び方全般については火災保険の選び方ガイドも参考にしてください。
災害後の速やかな点検と連絡
台風や大雪の後は、できる範囲で建物を点検することが大切です。自分で見回れる範囲としては家の周りの敷地内や外壁、植木などが挙げられます。屋根の上は危険が伴うため、専門業者に点検を依頼することも検討してください。
損傷を見つけた場合は、写真を撮影したうえで速やかに保険会社または代理店に連絡しましょう。時間が経過するほど経年劣化との区別がつきにくくなり、保険金請求が難しくなります。
保険金の使い道を理解しておく
火災保険で保険金が支払われた場合、基本的にはその保険金を建物の復旧に充てることが想定されています。近年では「建物の復旧に関する特約」が自動セットされる保険会社が多く、復旧することを前提に保険金が支払われる仕組みになっています。
ただし実務上は、復旧の約束を取り付けることなく保険金が支払われ、自由に使えるのが現状です。この特約は主に悪質な修理業者による偽装事故を防止する目的で設けられたものです。
保険金請求で失敗しないためのチェックリスト
最後に、火災保険の保険金請求を行う際に確認しておきたいポイントをまとめます。請求する前にこのチェックリストを確認することで、不払いとなるリスクを減らすことができます。
- 損害の原因が「不測かつ突発的な事故」であることを確認する
- 経年劣化ではなく外的な要因による損傷であることを説明できるか確認する
- 災害前後の写真を用意する(特に台風や大雪の場合)
- 損傷の発生時期をできるだけ特定する
- 契約内容を確認し、該当する補償がついているか確認する
- 免責金額を超える損害であるか確認する
- 損害発生から3年以内の請求であるか確認する
この記事のまとめ
- 火災保険の重要事項説明書には「保険金をお支払いできない場合」が明記されている
- 故意や重過失、法令違反による損害は補償対象外だが、単なる過失であれば支払い対象になる
- 経年劣化による擦り傷やひび割れ、色あせなどは補償されないため、災害との区別が重要になる
- 風雨の吹き込みや染み込みは原則対象外だが、風災で建物が破損し、そこから水が浸入した場合は一連の事故として補償される
- 地震、噴火、津波の損害は火災保険では補償されないため、別途地震保険への加入を検討する
- 災害前後の建物写真を撮影しておくことが、経年劣化との区別をつけるうえで最も効果的な対策となる
よくある質問
火災保険で保険金が支払われないケースにはどんなものがありますか
主なケースとして、契約者の故意や重過失による損害、経年劣化による損傷、風や雨雪の吹き込みや染み込みによる損害、地震・噴火・津波による損害があります。これらの免責事由は重要事項説明書に一覧で記載されています。加入時の書類を確認し、ご自身の契約でどのような場合に保険金が支払われないのかを把握しておきましょう
自分の不注意で火事を起こした場合でも火災保険は使えますか
自分の不注意が原因でも、それが「単なる過失」であれば火災保険の補償対象になります。ただし「重過失」と判断された場合は保険金が支払われません。重過失とは、損害が発生する危険を認識していながら対策を講じなかった場合を指します。天ぷら油の火災などは近年、判断が厳しくなる傾向にあります
台風で屋根が割れて雨漏りした場合は補償されますか
風災によって屋根が割れ、その割れ目から雨水が浸入した場合は「一連の事故」として風災補償の対象になります。ただし、屋根のひび割れが経年劣化によるものだった場合は補償されません。判断の根拠となるのは損傷の状態や発生時期の特定です。台風前後の写真があると証明しやすくなります
経年劣化を理由に保険金の請求を断られた場合はどうすればよいですか
まず保険会社に対して判定理由の詳細な説明を求めましょう。納得できない場合は、そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)に相談する方法があります。また、災害前の建物の写真など、損傷が新たに発生したものであることを示す証拠を追加で提出することで、判定が覆るケースもあります
火災保険の不払いを防ぐために普段からできることはありますか
最も効果的なのは建物の外観写真を年に1回以上撮影して保管しておくことです。台風や大雪の後は速やかに建物を点検し、損傷を見つけたらすぐに写真を撮って保険会社に連絡しましょう。また、重要事項説明書の「保険金をお支払いできない場合」の項目を事前に読んでおくことで、請求時のトラブルを避けることができます
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