火災保険の物損と賠償責任の違いを解説
この記事のポイント
火災保険の「物の補償」と「賠償責任補償」は重過失の扱いが異なります。物損は重過失で免責ですが、賠償責任は故意のみ免責です。看板事故の具体例をもとに専門家が違いを解説します
火災保険に加入していても、いざ事故が起きたときに「物の損害は補償されるのに、賠償責任は対象外」あるいはその逆のケースが発生することがあります。火災保険の「物の補償」と「賠償責任の補償」は、似ているようで全く異なる仕組みです。
火災保険の物損補償と賠償責任補償の最大の違いは、重過失の扱いです。物損補償は重過失があると保険金が支払われませんが、賠償責任補償は故意の場合のみ対象外で、重過失があっても保険金が支払われます
この違いを知らないまま保険に加入している方は少なくありません。この記事では、保険の専門家への取材をもとに、物損補償と賠償責任補償の違い、具体的な事故のケースでどちらがどう適用されるのかを詳しく解説します。

火災保険の「物の補償」と「賠償責任の補償」とは
火災保険には大きく分けて2種類の補償があります。1つが自分の建物や家財など「物」に対する補償、もう1つが他人に損害を与えた場合の「賠償責任」に対する補償です。
まずはそれぞれの基本的な仕組みを整理しましょう。
物の補償(物損補償)の基本
物の補償とは、自分が所有する建物や設備、家財が損害を受けた場合に、その修理費用や再取得費用を補償するものです。
具体的には以下のようなケースが対象になります。
- 火災で建物が焼失した場合の再建費用
- 台風で屋根や看板が壊れた場合の修理費用
- 水災で建物が浸水した場合の復旧費用
- 落雷で電気設備が故障した場合の修繕費用
物の補償は、あくまで「自分の財産に生じた損害」を補償するものです。建物の所有者が自分自身の損害を回復するための保険金が支払われます。
火災保険で補償される範囲の全体像については、火災保険で直せるもの・請求できるもので詳しく解説しています。
賠償責任の補償の基本
賠償責任の補償とは、自分の所有物や行為が原因で第三者にケガをさせたり、第三者の財物を壊してしまった場合に、その損害賠償金を補償するものです。
具体的には以下のようなケースが対象になります。
- 自分の建物から外壁タイルが落下して通行人にケガをさせた
- 給排水管の破裂で階下の住戸に水漏れ被害を与えた
- 看板が風で飛んで通行人にぶつかりケガをさせた
- 屋根の瓦が落下して隣家の車を損傷させた
賠償責任の補償は「他人に与えた損害」をカバーするものです。被害者に対する損害賠償金と、弁護士費用などの訴訟対応費用が保険金として支払われます。

物の補償と賠償責任の補償は、どちらも火災保険に含まれているのですか?
| 項目 | 物の補償 | 賠償責任の補償 |
|---|---|---|
| 補償の対象 | 自分の財産の損害 | 第三者への損害賠償金 |
| 保険の位置づけ | 基本補償に含まれる | 特約として付帯 |
最大の違いは「重過失」の扱い
物の補償と賠償責任の補償で最も重要な違いは、保険金が支払われない条件(免責事由)が異なるという点です。
具体的には、「重過失」があった場合の扱いが全く異なります。
物の補償の免責事由
物の補償では、以下の場合に保険金が支払われません。
- 故意による損害(わざと壊した場合)
- 重過失による損害(管理を著しく怠っていた場合)
つまり、物の補償では故意だけでなく重過失も免責事由になるのです。
賠償責任の補償の免責事由
一方、賠償責任の補償では、以下の場合のみ保険金が支払われません。
- 故意による損害(わざと他人に損害を与えた場合)
賠償責任の補償では、重過失は免責事由に含まれていません。つまり、重過失があっても賠償責任の保険金は支払われるのです。
この違いは重過失の基準と判定の記事でも触れていますが、物損と賠償責任では重過失の扱いが根本的に異なるのです。
なぜ重過失の扱いが異なるのか
物の補償と賠償責任の補償で重過失の扱いが異なるのには、それぞれの保険の目的が関係しています。
物の補償の考え方
物の補償は「自分の財産を守るための保険」です。自分の財産を管理する責任は所有者自身にあります。管理を著しく怠って(重過失)損害が発生した場合にまで保険金を支払うと、モラルハザード(保険があるから管理を怠ってもよいという考え)が生じるおそれがあります。
そのため、物の補償では「きちんと管理していたにもかかわらず損害が発生した」場合に限って保険金が支払われる仕組みになっているのです。
賠償責任の補償の考え方
賠償責任の補償は「被害者を救済するための保険」という側面があります。加害者に重過失があったからといって保険金を支払わないとすると、被害者は損害賠償金を受け取れなくなってしまいます。
被害者保護の観点から、賠償責任の補償では故意の場合のみを免責とし、重過失があっても保険金が支払われる仕組みになっています。

なるほど、物の補償は自分のための保険で、賠償責任は被害者のための保険という違いがあるのですね
具体例で理解する「看板が飛んだケース」
ここからは、専門家への取材で得た具体的な事例をもとに、物の補償と賠償責任の補償の違いを見ていきましょう。
事例の前提
ある店舗のオーナーが、建物に設置していた看板を適切に管理していなかったとします。台風が来た際にその看板が風で吹き飛び、以下の2つの損害が発生しました。
- 看板自体が壊れた(物の損害)
- 飛んだ看板が通行人に当たり、ケガをさせた(賠償責任)
この1つの事故で、2種類の損害が同時に発生しています。
看板の修理費用(物の補償)はどうなるか
看板は店舗オーナーの所有物ですので、物の補償の対象です。しかし、オーナーが看板の管理を怠っていた場合、これは重過失に該当する可能性があります。
重過失に該当すると判断された場合、看板の修理費用は火災保険の物損補償から支払われません。「自分の所有物であるものがどんな状態になっているかを把握していないということは、まずい」と専門家は指摘しています。
逆に、しっかり管理していたにもかかわらず想定外の強風で看板が飛んでしまった場合は、単なる過失として風災補償の対象になります。
通行人への賠償(賠償責任の補償)はどうなるか
飛んだ看板が通行人にケガをさせた場合、店舗オーナーには損害賠償責任が発生します。この賠償責任は、賠償責任保険の補償対象です。
ここで重要なのは、たとえオーナーが看板の管理を怠っていた(重過失があった)としても、賠償責任の保険金は支払われるという点です。賠償責任補償で保険金が支払われないのは故意の場合のみだからです。
管理上の責任が発生するという場合、看板の損害については重過失に該当すると支払い対象外になるが、賠償責任の方は故意の場合のみ支払いできないので、重過失でも賠償の保険金はお支払いできる(専門家コメント)
管理を怠っていた場合の結果まとめ
看板事故のケースで、管理を怠っていた場合(重過失)と、きちんと管理していた場合(軽過失)で、それぞれの補償がどうなるかを整理します。
| 管理状況 | 看板の修理費(物損) | 通行人への賠償 |
|---|---|---|
| 管理を怠っていた | 支払い対象外 | 支払い対象になる |
| きちんと管理していた | 支払い対象になる | 支払い対象になる |
この表を見ると、管理をきちんとしていれば両方とも補償の対象ですが、管理を怠っていた場合は物の補償だけが対象外になるということがわかります。
店舗・事業者が知っておくべきポイント
店舗や事業所のオーナーは、物損と賠償責任の違いを特に意識しておく必要があります。事業用の物件は住宅に比べて第三者との接点が多く、賠償責任が発生するリスクが高いためです。
店舗オーナーが直面しやすいリスク
店舗の火災保険でも触れていますが、事業用物件では以下のようなリスクが想定されます。
- 看板・のぼり旗の落下や飛散による通行人への被害
- 店舗入口の段差や滑りやすい床でお客様が転倒
- 店舗から出火して隣接する建物に延焼
- 駐車場の設備不備でお客様の車両が損傷
いずれのケースでも、物の補償と賠償責任の補償の両方が関係してきます。
管理責任を問われないために
事業用物件の管理責任は厳しく問われる傾向にあります。専門家によると「自分の所有物であるものがどんな状態になっているかを全く把握していないということはまずい」とのことです。
以下のような管理を日常的に行っておくことが重要です。保険金が支払われないケースの全体像は火災保険で保険金が支払われない場合一覧で確認できます。
- 看板やのぼり旗の固定状態を定期的に点検する
- 建物の外壁やタイルの劣化状況を確認する
- 台風シーズン前に飛散しやすいものを撤去・固定する
- 点検記録を写真付きで残しておく
台風後の具体的な点検方法と証拠写真の残し方については火災保険と台風後の点検が重要な理由と証拠写真の撮り方で詳しく解説しています。
マンション・住宅所有者が注意すべき賠償リスク
物損と賠償責任の違いは、店舗オーナーだけでなく、一般のマンションや戸建て住宅の所有者にとっても重要なポイントです。
マンション所有者のリスク
マンションの区分所有者が注意すべき賠償リスクには以下のものがあります。
- 自室のベランダからの落下物で下の階の住民や通行人にケガをさせた
- 専有部分の給排水管が破裂して階下の住戸に水漏れ被害を与えた
- エアコンの室外機が落下して通行人を負傷させた
いずれの場合も、自分の管理下にある設備が原因で第三者に損害を与えると、賠償責任が発生します。
賃貸オーナー(大家)のリスク
賃貸物件のオーナーは、建物全体の管理責任を負っています。共用部分の老朽化や設備の不備が原因で入居者や第三者に損害を与えた場合、施設賠償責任が問われます。
施設賠償責任保険の加入は、大家にとって基本的なリスク対策です。
戸建て住宅のリスク
戸建て住宅であっても、以下のような賠償リスクが存在します。
- 屋根の瓦が強風で飛散して隣家に損害を与えた
- 庭木が倒れて隣家のフェンスや車を壊した
- 自宅の塀が倒壊して通行人にケガをさせた
これらのケースでも、管理を怠っていた場合は物損補償が対象外になる一方、賠償責任補償は支払われるという違いが生じます。マンション特有の火災保険のポイントについてはマンションの火災保険ガイドで網羅的に解説しています。
多くの人がこの違いを知らない理由
物損補償と賠償責任補償で重過失の扱いが異なることは、約款にきちんと記載されています。しかし、実際にはこの違いを認識している方は非常に少ないのが実情です。
約款は読まれにくい
保険の約款は数十ページにわたる詳細な文書で、すべてに目を通す契約者はほとんどいません。「保険金をお支払いできない場合」の項目に記載されていても、物の補償と賠償責任の補償で免責事由が異なることに気づくのは難しいでしょう。
代理店でも詳しく説明されないことが多い
専門家によると「代理店の担当者もあまりそこまで詳しく説明することはされていないのが多い」とのことです。物損と賠償責任の免責事由の違いは、保険の専門家でも意識していないことがあるほど見落とされやすいポイントなのです。
事故が起きてから気づくケースが多い
「いざ事故が起きた時に保険会社の損害課からそういうことを言われて初めて気づく」ケースが多いと専門家は指摘しています。事故が起きた後に「物損は重過失で出ませんが、賠償責任は出ます」と説明されても、事前にこの知識がなければ混乱するのは当然です。
約款で確認すべきポイント
物損と賠償責任の違いを理解したうえで、自分の保険の約款でどの部分を確認すべきかを解説します。
確認すべき項目
約款で特に確認すべき項目は以下のとおりです。
- 「保険金をお支払いできない場合」の項目
- 物の補償と賠償責任補償で、免責事由が異なるかどうか
- 「重過失」の定義
- どのような行為が重過失に該当するか
- 賠償責任特約の補償範囲
- 施設賠償・個人賠償など、どの種類の賠償責任がカバーされているか
約款の読み方のコツ
約款をすべて読む必要はありません。以下の部分に注目して読むと効率的です。
- 目次から「免責事由」「支払いできない場合」の項目を探す
- 物の補償に関する免責事由と賠償責任に関する免責事由を比較する
- 不明点は保険会社や代理店に直接確認する
適切な補償を選ぶためのチェックリスト
物損と賠償責任の違いを踏まえて、自分に必要な補償が揃っているかを確認しましょう。
住宅所有者向けチェックリスト
- 火災保険の基本補償(物の補償)に加入しているか
- 個人賠償責任保険に加入しているか(火災保険・自動車保険の特約を含む)
- マンションの場合、管理組合で施設賠償責任保険に加入しているか
- 補償金額は十分か(賠償責任は最低1億円が目安)
店舗・事業者向けチェックリスト
- 事業用の火災保険に加入しているか
- 施設賠償責任保険に加入しているか
- 看板や設備の定期点検を行っているか
- 点検記録を保管しているか
- 従業員の管理体制は整っているか
賃貸オーナー向けチェックリスト
- 建物の火災保険に加入しているか
- 施設賠償責任保険を特約で付帯しているか
- 共用部分の点検を定期的に行っているか
- 入居者に個人賠償責任保険の加入を求めているか
保険金の使い道にも違いがある
物損補償で受け取った保険金と、賠償責任補償で受け取った保険金では、使い道にも違いがあります。
物損補償の保険金
物損補償で受け取った保険金は、原則として損害を受けた物の修理や再取得に使います。ただし、火災保険の保険金の使い道の記事でも解説しているとおり、実際には使い道に制限がない場合もあります。
賠償責任補償の保険金
賠償責任補償の保険金は、被害者への損害賠償金として支払われます。示談交渉サービスが付いている場合は、保険会社が被害者との交渉を代行してくれます。
弁護士費用や訴訟費用も保険金の対象になることがあるため、約款で確認しておきましょう。
事故が起きたときの対応手順
実際に事故が起きた場合、物の補償と賠償責任の補償の両方を請求する可能性があります。その際の対応手順を確認しておきましょう。
事故発生直後にやるべきこと
- 被害者がいる場合はまず救護を最優先する
- 事故の状況を写真や動画で記録する
- 保険会社に速やかに連絡する(物損と賠償責任の両方)
- 警察への届出が必要な場合は対応する
保険会社への連絡時のポイント
保険会社に連絡する際には、以下の情報を伝えましょう。
- 事故の日時と場所
- 物の損害の状況(何がどの程度壊れたか)
- 被害者の有無とケガの程度
- 事故の原因(管理状況を含めて正直に説明する)
保険会社の損害課がヒアリングを行い、重過失に該当するかどうかを判断します。このヒアリングの結果によって、物損補償の支払い可否が決まります。
損害保険会社による違いはあるか
物損と賠償責任の免責事由の違いは、どの損害保険会社でも基本的に同じ考え方が採用されています。専門家によると「ほとんどの会社はこうだ」とのことです。
ただし、約款の細かい表現や特約の内容は保険会社によって多少の違いがあります。自分が加入している保険会社の約款を確認するのが最も確実です。
複数の保険会社の商品を比較する際にも、物損補償と賠償責任補償の免責事由を比較ポイントの1つに加えるとよいでしょう。火災保険全般で損をしないためのチェックポイントは火災保険で損しないための10のポイントでまとめています。
まとめの前に知っておきたいこと
この記事で解説した「物損と賠償責任の重過失の扱いの違い」は、保険の基本的な知識でありながら、多くの人が見落としているポイントです。
とくに以下に該当する方は、この違いを意識して保険の内容を確認しておくことをおすすめします。火災保険の補償選び全体を見直したい方は火災保険の選び方ガイドも参考にしてください。
- 店舗や事業所を所有している方
- アパートやマンションの大家・オーナーの方
- マンションの管理組合の理事の方
- 看板や設備など、第三者に損害を与えるおそれのあるものを所有している方
物損補償だけでなく、賠償責任の補償が適切に付帯されているかを確認し、万が一の事故に備えましょう。
この記事のまとめ
- 火災保険の物損補償は「自分の財産の損害」、賠償責任補償は「第三者への損害賠償金」を補償する
- 最大の違いは重過失の扱いで、物損は重過失で免責になるが、賠償責任は故意のみ免責
- 看板が飛んで管理責任を問われた場合、看板の修理費は物損補償から出ないが、通行人への賠償は賠償責任保険から出る
- この違いは約款に記載されているが、多くの人が見落としている
- 代理店でも詳しく説明されないことが多く、事故後に初めて知るケースが多い
- 店舗オーナーや大家は、物損補償に加えて賠償責任の特約が付帯されているか必ず確認する
- 日頃の設備点検と記録の保管が、重過失を問われないための対策になる
よくある質問
火災保険の物損補償と賠償責任補償は何が違いますか?
物損補償は自分の建物や設備の損害を補償するもので、賠償責任補償は第三者に与えた損害の賠償金をカバーするものです。最も大きな違いは重過失の扱いで、物損補償は重過失があると支払い対象外になりますが、賠償責任補償は故意の場合のみ対象外となり重過失でも支払われます。
看板が飛んで通行人にケガをさせた場合、保険はどうなりますか?
管理責任を怠っていた場合、看板自体の修理費用は重過失として火災保険の物損補償から支払われない可能性があります。一方、通行人への賠償責任は故意ではないため賠償責任保険から支払われます。きちんと管理していた場合は、物損補償・賠償責任補償の両方から保険金が支払われます。
重過失と故意の違いは何ですか?
故意とはわざと損害を起こすことです。重過失とは損害が起きるとわかっていたのに対策を取らなかった場合を指します。物損補償では重過失も免責ですが、賠償責任補償では故意のみが免責で、重過失は補償の対象になります。
物損と賠償責任の違いは約款のどこで確認できますか?
保険約款の「保険金をお支払いできない場合」の項目に記載されています。物損補償では故意または重過失が免責事由として記載され、賠償責任補償では故意のみが免責事由として記載されています。不明な場合は保険会社に直接問い合わせましょう。
賠償責任の補償は火災保険に必ず含まれていますか?
いいえ、賠償責任の補償は火災保険の基本補償には含まれていないのが一般的です。施設賠償責任保険や個人賠償責任保険として、特約で付帯する必要があります。火災保険の契約時に賠償責任の特約が付帯されているかどうかを確認しましょう。
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