空き家の火災保険|加入すべき理由と保険料の注意点
この記事のポイント
空き家でも火災保険は必要です。もらい火リスクや管理責任に備えるため、空き家と別荘の扱いの違い、保険料が高くなる仕組み、費用を抑える方法を専門家が解説します。
実家を相続したものの住む予定がない、転勤で自宅を空けているなど、空き家を所有するケースは少なくありません。しかし「誰も住んでいないから火災保険は不要」と考えるのは注意が必要です。
結論として、空き家でも火災保険は必要で、管理状況によっては別荘扱いとなり住宅用と同じ保険料で加入できます。この記事では、空き家の火災保険が必要な理由、空き家と別荘の扱いの違い、保険料を抑える方法を専門家への取材をもとに解説します。

空き家に火災保険が必要な3つの理由
空き家であっても火災保険に加入すべき理由は主に3つあります。
もらい火のリスク
日本の法律(失火責任法)では、隣家からのもらい火で自宅が燃えても、出火元に重大な過失がない限り損害賠償を請求できません。
もらい火のリスクについて詳しくは火災保険ともらい火で解説しています。
自然災害のリスク
台風、雪害、落雷などの自然災害は、人が住んでいるかどうかに関係なく発生します。空き家は人の目が行き届かないため、被害の発見が遅れやすい特徴があります。なお、地震・噴火・津波による損害は火災保険では補償されず、別途地震保険への加入が必要です。
建物の管理責任
空き家であっても所有者には建物の管理責任があります。外壁の崩落や倒壊で第三者に損害を与えた場合、所有者が賠償責任を負います。
空き家と別荘の扱いの違い
火災保険では、空き家と別荘は異なる扱いになります。この違いが保険料に大きく影響します。

空き家と別荘はどう区別されるのですか?

| 区分 | 保険料 |
|---|---|
| 別荘(たまに利用) | 住宅物件と同等 |
| 空き家(完全不使用) | 一般物件扱いで割高 |
法人所有の空き家の場合
分譲マンションの売れ残りや法人所有の空き家は、扱いが異なります。
空き家の火災保険料を抑えるポイント
- 定期的に訪問・管理して別荘扱いにする
- 水災リスクが低ければ水災補償を外す
- 複数社で見積もりを比較する
- 必要最小限の補償内容にする
失火法については火災保険と失火法で詳しく解説しています。
この記事のまとめ
- 空き家でも火災保険は必要(もらい火リスク・自然災害・管理責任)
- 定期的に管理して別荘扱いにすれば住宅用と同じ保険料で加入可能
- 完全な空き家は一般物件扱いで保険料が割高になる
- 法人所有の空き家は1年契約が一般的
- 定期訪問・管理の維持が保険料を抑える最大のポイント
よくある質問
空き家にも火災保険は必要ですか?
はい、必要です。空き家でも隣家からのもらい火リスクがあり、失火法により自分で修繕するしかありません。また建物の管理責任もあるため、火災保険への加入をおすすめします。
空き家と別荘で火災保険の扱いは違いますか?
はい、大きく違います。年に何度か通って空気の入れ替えや寝泊まりができる状態であれば別荘扱いとなり、一般住宅と同じ保険料で加入できます。完全な空き家は保険料が高くなります。
空き家の火災保険料はいくらですか?
空き家は一般物件扱いとなるため、住宅用の保険より割高になります。ただし別荘として扱える場合は住宅物件と同じ保険料で加入できるため、管理状況が重要です。
相続した空き家の火災保険はどうすればよいですか?
たまに空気の入れ替えに行く、寝泊まりできる状態を維持しているなら別荘扱いで加入できます。まったく管理していない場合は一般物件扱いで保険料が高くなります。
関連記事
火災保険の弁護士特約は必要?重複確認と費用対効果
火災保険の弁護士特約は年間1,000〜3,000円で、もらい火や水漏れなど自分に過失がない被害で法的トラブルになった際の弁護士費用を補償します。自動車保険との重複を確認すれば無駄なく備えられます。
火災保険は必要か|加入すべき理由と不要と思い込むリスク
火災保険は持ち家・賃貸を問わず必要です。失火法により隣家の火事でも損害賠償を請求できず、自分の財産は自分で守るしかありません。加入率82%の背景にある本当のリスクと必要性を専門家が解説します。
火災保険ともらい火|隣家の火事で自宅が燃えても泣き寝入り?
もらい火で自宅が燃えても失火法により隣人に損害賠償を請求できません。火災保険が重要な備えとなる理由と、類焼損害特約の仕組みを専門家が解説します。

