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失火責任法とは

一言でいうと

正式名称は「失火ノ責任ニ関スル法律」で、明治32年に制定された法律です。軽過失による失火では民法709条の損害賠償責任を負わないと定めていますが、重大な過失がある場合は賠償責任が発生します。火災保険加入の必要性を考えるうえで重要な法律です。

失火責任法とは

失火責任法は、正式名称を「失火ノ責任ニ関スル法律」といい、明治32年(1899年)に制定されたわずか1条のみの法律です。

民法709条では、過失によって他人の権利を侵害した者は損害賠償責任を負うと規定しています。しかし失火責任法は、失火(過失による火災)の場合に限り、火元に重大な過失がなければ損害賠償責任を負わないという特例を設けています。

制定の背景

日本は古くから木造住宅が密集しており、火災が発生すると広範囲に延焼する可能性があります。すべての損害賠償を火元の個人に負わせるのは経済的に酷であるため、軽過失による失火については賠償責任を免除するこの法律が制定されました。

重大な過失に該当する例

失火責任法で賠償責任が免除されるのは軽過失の場合のみです。重大な過失があった場合は民法709条の原則どおり損害賠償責任を負います。

重大な過失とは、わずかな注意を払えば防げたにもかかわらず、その注意を著しく欠いた状態をいいます。裁判例で重大な過失と認められた主な事例は以下のとおりです。

  • 台所のガスコンロで天ぷら油を加熱中に長時間その場を離れ、油が過熱して出火した場合
  • 寝たばこの危険性を認識しながらも繰り返し、火災に至った場合
  • 石油ストーブをつけたまま給油し、灯油がこぼれて引火した場合
  • 暖房器具をつけたまま就寝し、布団や衣類に着火して出火した場合

一方、電気配線の経年劣化など通常の注意では防ぎきれない原因で発生した火災は、一般に軽過失とみなされます。

債務不履行責任には適用されない

失火責任法はあくまで民法709条の不法行為責任に対する特例です。契約に基づく債務不履行責任には適用されません。

たとえば、賃貸物件の借主が失火により借りている部屋を焼損した場合、隣家に対しては失火責任法により賠償義務を負いません。しかし、貸主(大家)に対しては賃貸借契約上の原状回復義務があるため、火災で生じた損害を賠償する責任が残ります。このため、賃貸住宅にお住まいの方は借家人賠償責任保険への加入が重要です。

火災保険が必要な理由

失火責任法の存在は、火災保険に加入すべき大きな理由です。

隣家からの「もらい火」で自宅が焼失しても、火元に重大な過失がなければ損害賠償を請求できません。自分に落ち度がなくても損害は自己負担となるため、自分自身で火災保険に加入しておくことが欠かせません。

自分が火元になった場合にも備えが必要です。軽過失なら法律上の賠償責任は免除されますが、近隣との関係を考えると何の対応もしないわけにはいきません。損害保険各社は「類焼損害補償特約」を用意しており、法律上の責任の有無にかかわらず、延焼先の火災保険では不足する修復費用を補償できます。

失火責任法があるからこそ、火災の損害は自分自身で備える必要があります。持ち家でも賃貸でも、火災保険の内容を確認し十分な補償を確保しておきましょう。

参考文献

  1. e-Gov法令検索 - 失火ノ責任ニ関スル法律(明治三十二年法律第四十号) - 法律の原文
  2. 日本損害保険協会 - そんぽのホント 火災保険 - 失火責任法ともらい火の解説
  3. 日本損害保険協会 - 損害保険Q&A 問52 火災保険 - 失火と損害賠償責任のQ&A
  4. 損保ジャパン - 類焼損害特約と失火責任法の関係 - 類焼損害特約と失火責任法の関連