賃貸退去費用の相場と原状回復|敷金で足りる?
この記事のポイント
賃貸退去費用の相場はワンルームで3〜5万円、ファミリーで5〜12万円です。国交省ガイドラインに基づく原状回復の負担ルール、敷金との精算方法、借家人賠償保険が使えるケースを解説します。
賃貸住宅を退去するとき、「退去費用はいくらかかるのか」「敷金は返ってくるのか」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。退去費用の金額は物件の状態や契約内容によって大きく変わるため、事前に知識を持っておくことが大切です。
賃貸の退去費用はワンルームで3〜5万円、ファミリーで5〜12万円が相場であり、国交省ガイドラインに基づけば通常の生活による損耗は貸主負担が原則です。また、火災や水漏れなど偶然の事故による損害は借家人賠償責任保険でカバーできるケースもあります。この記事では、退去費用の相場から原状回復のルール、費用を抑えるコツ、トラブル時の対処法まで詳しく解説します。

賃貸退去時にかかる費用の全体像
賃貸住宅の退去時にかかる費用は、大きく分けて以下の項目から構成されています。
- 原状回復費用(壁紙の張り替え、床の補修など)
- ハウスクリーニング費用
- 鍵の交換費用(契約内容による)
- 残置物の撤去費用(不用品を残した場合)
退去費用の中でも最も大きな割合を占めるのが原状回復費用です。原状回復費用は「入居前の状態に戻す」ために必要な費用を指しますが、すべてが借主の負担になるわけではありません。次のセクションで詳しく説明する国土交通省のガイドラインによって、貸主と借主の負担範囲が明確に定められています。
退去費用でよくあるのが「想定以上に高額だった」というケースです。入居時に敷金を預けていれば、その範囲内で精算される場合もありますが、敷金を超える金額を追加請求されることも珍しくありません。特に喫煙やペット飼育をしていた場合は、壁紙の全面張り替えや臭い除去などの費用が加算され、退去費用が高額になりやすい傾向があります。
退去費用の内訳を正しく理解するためには、どの費用が貸主の負担で、どの費用が借主の負担なのかを知っておく必要があります。ここからは、退去費用の各項目について一つずつ詳しく見ていきましょう。

退去費用って結局いくらかかるのか、入居前にわかる方法はありますか?
原状回復の基本ルール
原状回復について最も重要な基準となるのが、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインは法的拘束力を持つものではありませんが、裁判の判断基準としても広く活用されており、実務上の標準的なルールとなっています。
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
つまり、通常の生活で自然に発生する劣化や損耗については貸主の負担であり、借主は自分の故意や過失で生じた損傷のみを負担すればよいということです。
貸主負担と借主負担の具体例
原状回復の負担区分は、実際のケースで見るとわかりやすくなります。以下に代表的な具体例をまとめます。
| 項目 | 負担者 |
|---|---|
| 壁紙の日焼け・色褪せ | 貸主 |
| 画鋲やピンの小さな穴 | 貸主 |
| 家具の設置跡(へこみ) | 貸主 |
| 冷蔵庫裏の電気焼け | 貸主 |
| 畳の日焼け | 貸主 |
| タバコのヤニによる壁紙の変色 | 借主 |
| ペットによる柱の傷 | 借主 |
| 釘やネジの大きな穴 | 借主 |
| 結露を放置したカビ | 借主 |
| 飲み物をこぼしたシミ | 借主 |
経年劣化と減価償却の考え方
退去費用を正しく理解するためには、経年劣化と減価償却の知識も欠かせません。
国交省のガイドラインでは、設備や内装には「耐用年数」が定められており、年数の経過とともに借主の負担割合は減少していきます。たとえば壁紙(クロス)の耐用年数は6年とされ、入居3年で退去する場合は残存価値50%分のみが借主の負担対象となります。
| 設備・内装 | 耐用年数 |
|---|---|
| 壁紙(クロス) | 6年 |
| カーペット | 6年 |
| フローリング | 耐用年数なし(部分補修は経過年数を考慮しない) |
| 流し台 | 5年 |
| エアコン | 6年 |
フローリングについては耐用年数が設定されていないため注意が必要です。ただし、部分補修の場合は経過年数を考慮せず、毀損部分のみの費用を負担する仕組みになっています。
退去費用の相場
退去費用は物件の間取りや居住年数によって異なります。以下は一般的な相場の目安です。
間取り別の退去費用相場
| 間取り | 退去費用の目安 |
|---|---|
| ワンルーム〜1K | 3万〜5万円 |
| 1LDK〜2LDK | 5万〜8万円 |
| 3LDK以上 | 8万〜12万円 |
上記は通常の使用状態での目安であり、喫煙やペット飼育があった場合は費用が大幅に増加することがあります。タバコのヤニによる壁紙の変色は借主負担となるため、全室の壁紙張り替えが必要になると、ワンルームでも10万円以上、ファミリー物件では20万円以上かかるケースも珍しくありません。

ペットを飼っていた場合、退去費用はどのくらい高くなりますか?
ハウスクリーニング費用の目安
ハウスクリーニングは多くの賃貸契約で「借主負担」とする特約が設けられています。この特約は最高裁の判例でも有効とされており、契約書に記載がある場合は借主が負担する必要があります。
- ワンルーム〜1K: 2万〜3万円
- 1LDK〜2LDK: 3万〜5万円
- 3LDK以上: 5万〜8万円
ハウスクリーニング費用は部屋の広さだけでなく、汚れの程度や設備の状態によっても変動します。退去前に水回りやキッチン周辺を自分で掃除しておくと、追加費用を防げることがあります。
なお、ハウスクリーニング費用は「部屋を清潔にしていたかどうか」にかかわらず、契約書の特約に「借主負担」と記載されていれば支払う必要があります。「きれいに使っていたからクリーニング代はかからないはず」という認識は間違いやすいポイントです。特約で定められたクリーニング費用は、部屋の状態にかかわらず請求されることを覚えておいてください。
居住年数と退去費用の関係
退去費用は居住年数によっても変動します。居住期間が長いほど経年劣化が進み、借主の負担割合は小さくなる傾向があります。
たとえば壁紙(クロス)の場合、ガイドラインの耐用年数は6年です。入居2年で壁紙を汚して退去する場合は残存価値の約67%を負担しますが、入居5年の場合は約17%の負担で済みます。6年以上住んでいれば、壁紙の残存価値は1円となるため、借主の負担はほぼ発生しません。
ただし、経年劣化とは別に「善管注意義務違反」に該当するような使い方(掃除をまったくしなかった、結露を長期間放置したなど)をしていた場合は、居住年数にかかわらず借主の負担が発生することがあります。
敷金と退去費用の関係
敷金は退去時の原状回復費用に充当するために、入居時に預けるお金です。退去費用と敷金の関係を正しく理解しておくことで、退去時の不安を減らすことができます。
敷金の精算の仕組み
退去後の精算は、以下の流れで行われます。
- 退去後に管理会社または大家さんが部屋の状態を確認
- 原状回復費用を算出し、借主負担分を確定
- 敷金から借主負担の原状回復費用を差し引き、残額を返金
- 原状回復費用が敷金を超える場合は追加請求
たとえば、敷金を家賃1か月分(8万円)預けていて、退去費用が5万円だった場合は3万円が返金されます。逆に退去費用が12万円の場合は4万円が追加請求されます。
敷金の精算は、退去後おおむね1か月〜2か月以内に行われるのが一般的です。精算書が届いたら内容をしっかり確認し、納得できない項目があれば管理会社に問い合わせましょう。なお、敷金の返還請求権には時効があり、民法上は退去から5年(2020年4月以前の契約は10年)とされています。
敷金が返ってこないケース
敷金が返ってこない、あるいは追加請求されるケースとして多いのは以下のパターンです。
- 喫煙による壁紙・天井のヤニ汚れ
- ペットによる傷や臭い
- 水回りの手入れ不足によるカビ・水垢
- 無断で行った内装の改造
- 引っ越し時の搬出で付けた傷
こうしたケースでは、退去費用が敷金を大幅に超えることもあります。日頃からこまめに掃除やメンテナンスを行うことが、退去費用を抑える最も確実な方法です。

借家人賠償責任保険で補償されるケース
通常の退去費用(経年劣化や通常損耗分)は火災保険の対象にはなりませんが、偶然の事故で部屋に損害を与えた場合は借家人賠償責任保険が使えることがあります。
借家人賠償責任保険とは
借家人賠償責任保険は、賃貸住宅に入居する際に加入する火災保険に付帯される特約の一つです。入居者が火災や水漏れなどの偶然の事故で借りている部屋に損害を与え、大家さんに対して損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
借家人賠償で補償される代表的なケースは以下のとおりです。
- 調理中にうっかり火災を起こして壁や天井が焼損した
- 洗濯機のホースが外れて床や壁が水浸しになった
- ストーブの不始末で火災が発生した
- トイレの水が溢れて床材が損傷した
保険が適用されないケース
以下のような場合は借家人賠償責任保険が適用されません。
- タバコのヤニによる壁紙の変色(故意の使用による損耗)
- ペットによる傷や汚れ(予見可能な損害)
- 経年劣化による設備の老朽化
- 通常の生活で生じる傷やシミ
- 借主の故意による損壊
これらは退去時の原状回復費用として、敷金からの充当または実費精算で処理されます。火災保険では対応できないため、日常的なメンテナンスで予防することが重要です。
保険金請求の流れ
借家人賠償責任保険を使う場合は、以下の流れで保険金を請求します。
- 事故が発生したら、すみやかに保険会社に連絡する
- 損害状況を写真で記録する
- 保険会社から届く請求書類に必要事項を記入する
- 修繕の見積書や領収書を添付して提出する
- 保険会社の審査を経て保険金が支払われる
事故が発生してから保険会社への連絡が遅れると、調査が難しくなり保険金の支払いに時間がかかることがあります。火災や水漏れが起きたら、まず安全を確保した上で、できるだけ早く保険会社のコールセンターに連絡してください。
なお、借家人賠償責任保険は大家さんへの賠償をカバーする保険です。マンションで水漏れを起こして階下の住人に被害を与えた場合は、個人賠償責任保険の対象になります。賃貸にお住まいの方は両方の保険に加入しておくことをおすすめします。
火災保険は不動産会社が指定するものに加入する義務はなく、自分で選ぶことも可能です。詳しくは火災保険の賃貸を自分で選ぶの記事をご覧ください。
退去費用を抑える6つのコツ
退去費用はちょっとした工夫で大きく抑えることができます。ここでは実践的な6つのポイントをご紹介します。
1. 入居時に部屋の状態を写真で記録する
入居時に壁、床、天井、水回り、設備の状態をスマートフォンで撮影しておきましょう。日付入りの写真があれば、退去時に「入居前から存在していた傷」であることを証明できます。管理会社から渡される入居時チェックシートも漏れなく記入し、コピーを保管しておくことが大切です。
撮影のポイントとしては、部屋全体の写真だけでなく、壁の傷や汚れ、床のシミ、水回りのサビなど気になる箇所をアップで撮影しておくことです。窓やサッシ周辺の傷、ドアの開閉の不具合なども記録しておくと、退去時に「入居前からの不具合」として主張できます。
2. 退去前に自分でできる掃除を徹底する
ハウスクリーニング費用は契約で借主負担とされていることが多いですが、追加の清掃費用を防ぐためにも自分でできる範囲の掃除は行いましょう。特にキッチンの油汚れ、浴室のカビ、トイレの水垢は重点的に掃除しておくと効果的です。
- キッチン: 換気扇、コンロ周り、シンクの水垢
- 浴室: カビ、排水口、鏡のうろこ汚れ
- トイレ: 便器の黄ばみ、床の汚れ
- エアコン: フィルターの清掃
- 壁: 手垢やシミの拭き取り
3. 契約書の特約を事前に確認する
退去費用に関するトラブルの多くは、契約書の特約に対する認識の違いから生じます。入居時の契約書を確認し、以下の項目が記載されているかチェックしましょう。
- ハウスクリーニング費用の負担者と金額
- 鍵交換費用の負担者
- 特定の設備の修繕負担に関する取り決め
- 違約金の有無(短期解約の場合)
4. 退去立ち会いに参加する
退去立ち会いは必ず参加し、管理会社の担当者と一緒に部屋の状態を確認しましょう。立ち会いの際は以下のポイントを意識してください。
- 指摘された損傷が自分の過失によるものか確認する
- 入居時の写真と照らし合わせる
- 経年劣化に該当するものは主張する
- 口頭ではなく書面で見積もりをもらう
- その場でサインを求められても即答しない
退去立ち会いの時点で不明な点があれば、「持ち帰って確認します」と伝えて構いません。後日、見積もり内容をガイドラインと照らし合わせて確認することをおすすめします。
5. 日常的なメンテナンスを心がける
退去費用を根本的に抑えるには、入居中の日常的なメンテナンスが効果的です。以下のような習慣を身につけておくと、退去時の費用を大幅に減らせます。
- 換気をこまめに行い、結露やカビを防ぐ
- 水回りの清掃を週1回以上行う
- 家具の脚にフェルトパッドを貼り、床の傷を防止する
- 壁にポスターを貼る際はマスキングテープを使う
- エアコンのフィルター掃除を月1回行う
6. 火災保険で使える補償がないか確認する
退去時に偶然の事故による損傷が見つかった場合は、借家人賠償責任保険が使える可能性があります。たとえば、入居中に洗濯機からの水漏れで床を損傷した場合などです。退去前に自分の火災保険の補償内容を確認し、該当する損傷がないかチェックしてみてください。
また、引っ越しに伴う火災保険の手続きについては火災保険の引っ越し手続きで詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
退去費用が高すぎる場合の対処法
管理会社から提示された退去費用が相場と比べて高すぎると感じた場合は、泣き寝入りする必要はありません。段階を追って対処していきましょう。
ステップ1: 見積もり内容をガイドラインと照合する
まずは提示された見積もり内容を国交省のガイドラインと照合し、不当な請求がないか確認します。以下のような項目は貸主負担であるにもかかわらず、借主に請求されているケースが少なくありません。
- 通常使用による壁紙の変色や劣化
- 家具の設置によるカーペットのへこみ
- 画鋲の穴
- 電気焼け(冷蔵庫裏など)
- 網戸の張り替え(経年劣化の場合)
賃借人が原状回復義務を負うのは、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反によるもののみであり、いわゆる自然損耗、経年変化については原状回復義務を負わない
ステップ2: 管理会社に書面で交渉する
ガイドラインに照らして不当な請求と思われる項目がある場合は、根拠を示して管理会社に交渉します。口頭ではなく書面(メールや文書)で行うことが重要です。書面に残しておくことで、後の対応がスムーズになります。
交渉時に伝えるポイントは以下のとおりです。
- 国交省ガイドラインの該当箇所を引用する
- 入居時の写真があれば添付する
- 経年劣化に該当する項目を具体的に指摘する
- 減価償却を考慮した適正な負担額を提示する
ステップ3: 第三者機関に相談する
管理会社との直接交渉で解決しない場合は、以下の第三者機関に相談することを検討してください。
- 消費生活センター(局番なし188番): 退去費用に関するトラブル全般の相談窓口。無料で利用でき、管理会社への直接交渉の助言や斡旋をしてもらえることがあります。
- 各都道府県の不動産相談窓口: 不動産取引に関する専門的な相談ができます。
- 法テラス(0570-078374): 経済的に余裕のない方向けに、弁護士による無料法律相談を受けられます。
- 少額訴訟: 60万円以下の金銭トラブルであれば、少額訴訟制度を利用できます。弁護士なしでも手続きが可能で、原則1回の審理で判決が出ます。
退去時に知っておきたい注意点
退去費用に直接関わる注意点として、いくつかの重要なポイントをまとめておきます。
短期解約の違約金
契約から1年未満で退去する場合、違約金が設定されている物件があります。違約金の相場は家賃1か月分が一般的です。引っ越しの予定がある場合は、契約書の違約金条項を確認しておきましょう。
特約によるクリーニング費用の固定
近年の賃貸契約では、ハウスクリーニング費用を「一律〇万円」と固定する特約が増えています。この特約は最高裁の判例でも有効とされており、実際の清掃費用にかかわらず定められた金額を支払う必要があります。
ただし、この特約が有効となるためには、入居時に金額と負担の内容について「具体的に」説明を受けていることが条件とされています。説明なく契約書に記載されているだけでは、無効と判断される可能性もあります。
退去通知のタイミング
退去する場合は、通常1か月前(契約によっては2か月前)までに管理会社または大家さんに通知する必要があります。通知が遅れると、退去月の翌月分の家賃を請求されることがあるため注意してください。退去予定日の2か月前には契約書を確認し、通知期限に余裕を持って連絡するのが賢明です。
また、退去通知は口頭ではなく書面で行うことをおすすめします。メールや書面で通知した記録を残しておけば、「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。管理会社によっては専用の退去届用紙を用意している場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
退去時の火災保険の扱い
退去に伴い、加入している火災保険の手続きも必要になります。賃貸の火災保険は物件ごとの契約のため、退去時には解約手続きを行います。
2年契約で保険料を一括払いしている場合は、残りの保険期間に応じた解約返戻金が返ってきます。たとえば2年契約で2万円を一括払いし、1年で退去する場合は、おおよそ5,000〜8,000円程度の返戻金が見込めます(保険会社により異なります)。

引っ越し先でも同じ火災保険を継続できますか?
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の保険商品の推奨・勧誘を目的とするものではありません。保険商品の詳細は各保険会社の約款や重要事項説明書をご確認ください。補償内容や保険料は保険会社・プラン・条件により異なります。
この記事のまとめ
- 賃貸退去費用の相場はワンルームで3〜5万円、ファミリーで5〜12万円
- 国交省ガイドラインにより、通常使用による経年劣化は貸主負担が原則
- 敷金は原状回復費用に充当され、残額が返金される仕組み
- 火災や水漏れなど偶然の事故は借家人賠償責任保険で補償される場合がある
- 入居時の写真撮影や退去前の掃除で費用を大幅に抑えられる
- 退去費用が高すぎる場合はガイドラインを根拠に交渉が可能
よくある質問
賃貸の退去費用の相場はいくらですか?
ワンルーム〜1Kで3〜5万円、1LDK〜2LDKで5〜8万円、3LDK以上で8〜12万円が目安です。ただし喫煙やペット飼育など特殊な使用状況がある場合は、これ以上になることもあります。
退去時の原状回復はどこまで借主の負担ですか?
通常の使用による経年劣化や自然損耗は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担です。国交省のガイドラインでは、画鋲の穴や家具の設置跡などは貸主負担とされています。
敷金は退去費用に充てられますか?
はい、敷金は退去時の原状回復費用に充当されます。原状回復費用が敷金以下であれば差額が返金され、敷金を超える場合は追加請求されます。
退去費用に火災保険は使えますか?
通常の退去費用には使えませんが、火災・水漏れなど偶然の事故で部屋に損害を与えた場合は、借家人賠償責任保険で補償されます。経年劣化や通常使用による損耗は対象外です。
退去費用が高すぎる場合はどうすればよいですか?
国交省のガイドラインを根拠に管理会社と交渉できます。交渉が難航する場合は、消費生活センターや少額訴訟制度の利用も検討してください。
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