善管注意義務とは
一言でいうと
善良な管理者としての注意義務の略称で、会社法が取締役をはじめとする役員に課している義務のこと。役員は会社との委任関係に基づき、職務を遂行する際に善良な管理者として期待される水準の注意を払う義務を負います。違反した場合は会社に対する損害賠償責任が生じます。
善管注意義務とは
善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)とは、「善良な管理者としての注意義務」の略称で、取締役をはじめとする会社役員が職務を遂行する際に果たすべき注意義務のことです。
民法第644条では、委任を受けた者は「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と規定しています。会社法第330条は、株式会社と役員との関係を委任に関する規定に従うと定めており、これにより取締役は善管注意義務を負うこととなります。
この義務は取締役だけでなく、監査役、会計参与、執行役、会計監査人など、すべての会社役員に課されます。社外取締役であっても就任した以上は同じ義務を負います。
善管注意義務の具体的な内容
善管注意義務には「これをすれば合格」「これをしたら違反」という明確な基準は存在しません。個々の事案において、以下のような要素を総合的に判断して、義務に違反したかどうかが評価されます。
- 判断時点で入手可能な情報を適切に収集していたか
- その情報に基づいて合理的な判断プロセスを経ていたか
- 専門家の助言を適切に求めていたか
- 取締役会や経営陣での議論を十分に行っていたか
- 判断の根拠や経緯が記録として残されているか
- 判断の内容が著しく不合理ではなかったか
結果的に損害が発生したかどうかだけでなく、判断に至るプロセス全体が評価の対象になる点が重要です。
善管注意義務違反の法的効果
善管注意義務に違反した場合、役員は会社法第423条に基づき、会社に対して損害賠償責任を負います。さらに、株主は会社法第847条に基づく株主代表訴訟によって、役員の責任を追及することができます。
非上場の中小企業であっても、共同経営者が株主の立場で代表訴訟を提起するケースは実際に存在しており、上場企業だけのリスクではありません。
D&O保険との関係
善管注意義務違反による損害賠償請求は、D&O保険(会社役員賠償責任保険)の主要な補償対象です。損害賠償金と弁護士費用(争訟費用)の両方がカバーされます。ただし、悪質な故意性が認められる場合は補償の対象外となることがあります。
善管注意義務違反の線引きが不明確であるからこそ、万が一の経済的リスクに備えてD&O保険に加入しておくことが推奨されます。
参考文献
- e-Gov法令検索 - 会社法(平成十七年法律第八十六号)第330条・第355条 - 役員の義務に関する法律の規定
- e-Gov法令検索 - 民法(明治二十九年法律第八十九号)第644条 - 善管注意義務の根拠条文
- 金融庁 - コーポレートガバナンス・コード - 取締役の責務に関する原則
