保障・給付(ゆかうえしんすい)

床上浸水とは

一言でいうと

居住部分の床面を超える浸水、または地盤面から45cmを超える浸水のこと。火災保険の水災補償における保険金支払条件の一つで、床上浸水や再調達価額の30%以上の損害に該当すれば保険金を受け取れます。床下浸水は水災補償の支払条件を満たさないため原則として補償対象外です。

床上浸水とは

床上浸水とは、台風や豪雨などによる洪水や高潮の水が、居住部分の床面(畳敷きや板張りなどの床を指し、土間やたたきは含まない)を超える高さまで達した状態をいいます。地盤面から45cmを超える浸水も、火災保険では床上浸水と同様に扱われます。

内閣府の「被害認定基準運用指針」では、浸水深を住家被害の重要な判定指標としており、床上浸水は住家に大きな機能損失をもたらす被害として位置づけられています。

水災補償の認定基準と支払い方式

火災保険の水災補償で保険金が支払われるには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 床上浸水が発生した場合
  • 地盤面から45cmを超える浸水によって損害が生じた場合
  • 建物または家財の再調達価額に対して30%以上の損害が生じた場合

かつては水災の保険金は「損害額の70%を上限とする」縮小払い方式が一般的でしたが、1998年の保険料率自由化以降、現在は免責金額を差し引いた実損額を全額補償する実損払い方式が主流です。ただし、古い契約を見直していない場合は縮小払いのままとなっていることがあります。

床上浸水と床下浸水の違い

床下浸水とは、水が建物の基礎部分には達しているものの、居住部分の床面までは到達していない状態です。

項目床上浸水床下浸水
浸水の程度床面を超える、または地盤面から45cm超床面に達しない浸水
水災補償補償対象原則として対象外
主な被害床材、壁、家具、家電への損害基礎の汚損、設備配管への影響

床下浸水は45cmを超えないケースがほとんどで、再調達価額の30%以上の損害にも達しにくいため、水災補償の支払条件を満たさないのが一般的です。

浸水被害の主な原因

床上浸水の原因は主に3つあります。外水氾濫(河川氾濫)は河川の堤防を越水・決壊して水があふれる現象で、水害被害額の約7割を占めます。内水氾濫は下水道や排水路の処理能力を超えた雨水が地表にあふれる現象で、浸水棟数では約6割を占めます。このほか、豪雨による土砂崩れや土石流に伴って泥水が住宅に流入するケースもあります。

被害を受けた場合の対応

浸水被害を受けた場合は、片付けの前に被害状況を写真で記録します。浸水の水位がわかるよう柱や壁にメジャーをあてて撮影すると有効です。次に市区町村で罹災証明書を取得します。これは公的支援を受ける際の基礎書類となります。火災保険に水災補償を付帯している場合は、速やかに保険会社へ連絡し、保険金を請求します。保険金請求権の時効は3年です。

参考文献

  1. 日本損害保険協会 - 風水雪災等による損害を補償する損害保険 - 水災を含む自然災害に対する損害保険の補償範囲
  2. 損害保険ジャパン株式会社 - 水災の補償 - 水災補償の支払条件と床上浸水の定義
  3. 損害保険料率算出機構 - 水災に備えていますか? - 水災保険金の支払い推移と補償の重要性
  4. 内閣府(防災) - 水害による被害認定 - 水害に係る住家の被害認定基準運用指針