給付金(とくべつしきゅうきん)

特別支給金とは

一言でいうと

特別支給金とは、労災保険から保険給付に上乗せして支給される金銭です。休業時には休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支払われ、休業(補償)給付の60%と合わせて給料のおよそ80%が補償されます。傷病・障害・遺族などにも特別支給金が用意されています。

特別支給金とは

特別支給金とは、労災保険(労働者災害補償保険)から、労災保険給付に上乗せして支給される金銭のことです。仕事中や通勤中のケガ・病気で働けなくなったときなどに、本来の保険給付とは別枠で支払われ、被災した労働者の生活の安定や社会復帰を後押しする役割を持っています。

特別支給金は、労働者災害補償保険法に基づく社会復帰促進等事業の一環として支給され、その種類や金額は「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」で定められています。労災保険には複数の特別支給金があり、休業したときの「休業特別支給金」のほか、傷病・障害・遺族などに対する特別支給金も用意されています。

休業(補償)給付との関係

特別支給金のなかでも身近なのが、休業したときに支払われる休業特別支給金です。仕事中のケガなどで働けず賃金を受けられない場合、休業4日目から、給付基礎日額(おおむね事故前3か月の平均賃金から算出する1日あたりの賃金額)をもとに保険金が支払われます。

このとき支払われるのは、休業(補償)給付だけではありません。厚生労働省は「休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)等給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます」と説明しており、本来の給付に休業特別支給金が上乗せされる仕組みになっています。

区分内訳1日あたりの支給割合
休業(補償)給付本来の労災保険給付給付基礎日額の60%
休業特別支給金上乗せの特別支給金給付基礎日額の20%
合計受け取れる金額の目安給付基礎日額の約80%

たとえば給付基礎日額が1万円であれば、休業1日あたり6,000円の休業(補償)給付に、2,000円の休業特別支給金が加わり、合計でおよそ8,000円が支払われる計算になります。

休業以外の特別支給金

特別支給金は休業時だけのものではありません。労災によって一定の状態になった場合にも、保険給付に上乗せして支給されます。

  • 傷病特別支給金: 療養開始後1年6か月を経過しても治らず、傷病等級に該当する場合に支払われる一時金です。
  • 障害特別支給金: 後遺障害が残り障害等級に認定された場合に、等級に応じて支払われる一時金です。
  • 遺族特別支給金: 労災で死亡した場合に、遺族に対して支払われる一時金です。

これらは障害特別年金・遺族特別年金などと組み合わせて支給されることもあり、いずれも本来の保険給付(障害補償給付・遺族補償給付など)とは別に受け取れます。具体的な金額や支給要件は等級や事案ごとに異なります。

残りの約20%や慰謝料は対象外

注意したいのは、休業特別支給金を加えても補償されるのは給料の約80%にとどまり、残りの約20%は補償されない点です。さらに、労災保険からは精神的苦痛に対する慰謝料は支払われません。

そのため、収入の減少分や慰謝料相当のリスクに備えるには、企業が任意で加入する上乗せ補償(労働災害総合保険などの民間保険)で差額をカバーする方法があります。法定の労災保険だけではカバーしきれない部分を民間保険で補う、という考え方です。

注意点

  • 休業特別支給金は休業4日目から対象です。最初の3日間は待期期間にあたり、業務災害の場合は事業主が労働基準法に基づく休業補償を行います。
  • 特別支給金は労災保険給付とは別枠ですが、受け取るには労災として認定され、所定の請求手続きを行う必要があります。
  • 給付基礎日額や支給額は事案ごとに算定されるため、本記事の金額はあくまで目安です。実際の金額は労働基準監督署などで確認してください。

関連用語

  • 休業(補償)給付
  • 給付基礎日額
  • 労災保険
  • 労働災害総合保険

参考文献

  1. 厚生労働省 - 3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください - 休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%=80%の内訳と待期期間
  2. 厚生労働省 - 1-2 各労災保険給付の支給事由と内容について教えてください - 休業・傷病・障害・遺族の各特別支給金の内容
  3. e-Gov法令検索 - 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 - 特別支給金の種類と支給割合(休業特別支給金は給付基礎日額の100分の20)の根拠法令