基本用語(ろうさいうわのせほけん)

労災上乗せ保険とは

一言でいうと

政府労災(労災保険)では補償しきれない慰謝料や逸失利益、会社独自の見舞金などをカバーするため、企業が任意で加入する民間の保険。法定給付の不足分を上乗せし、従業員保護と高額賠償による経営リスクの低減を両立させる手段として活用が広がっています。

労災上乗せ保険とは

労災上乗せ保険とは、政府が運営する労災保険(政府労災)だけでは補いきれない補償を、企業が任意で備えるために加入する民間の保険の総称です。従業員が業務中や通勤途中にケガや病気、死亡といった災害に遭った場合に、政府労災の給付に上乗せして補償を行うことを目的としています。

政府労災はすべての労働者を対象とする公的な制度ですが、その給付は法律で定められた範囲に限られます。実際の損害との間に差が生じることがあり、その不足分を補う役割を担うのが労災上乗せ保険です。

なぜ政府労災だけでは足りないのか

政府労災(労災保険)では、療養(補償)給付・休業(補償)給付・障害(補償)給付・遺族(補償)給付・葬祭料などが定められています。休業に対する補償は給付基礎日額の一定割合にとどまるなど、法定の給付範囲をカバーする制度として設計されています。

一方で、政府労災の給付には次のような限界があります。

  • 慰謝料は給付の対象外
  • 逸失利益(将来得られたはずの収入)のうち、法定給付を超える部分は対象外
  • 会社が独自に支払う見舞金や弔慰金は対象外
  • 損害賠償請求を受けた際の訴訟費用も対象外

従業員やその遺族が会社に損害賠償を求める場合、慰謝料や逸失利益などが争点となりますが、これらは政府労災の枠組みでは支払われません。結果として、政府労災で受け取れる金額と、会社が実際に負担すべき賠償額との間に大きな差額が生じることがあります。

上乗せ保険でカバーできる範囲

労災上乗せ保険は、政府労災で不足する部分を補うために設計されており、おもに次の2つの方向からカバーします。

ひとつは、企業が独自に定めた補償規程(法定外補償規程)に基づいて従業員や遺族に支払う補償金を補う役割です。政府労災の給付に会社独自の補償を上乗せして支給できます。

もうひとつは、企業が法律上の損害賠償責任を負った場合に、政府労災の給付を超えて支払う賠償金や訴訟費用を補う役割です。慰謝料や逸失利益といった、政府労災ではカバーされない項目に対応します。

代表的な商品との関係

労災上乗せ保険は特定の商品名ではなく、こうした上乗せ補償を行う保険の総称です。実際の商品は、補償する内容によって次のように整理できます。

種類補償する内容
法定外労災補償保険会社が法定外補償規程に基づき従業員・遺族へ支払う補償金
使用者賠償責任保険会社が法律上の賠償責任を負った際の慰謝料・逸失利益・訴訟費用など
業務災害総合保険(労働災害総合保険)上記2つを組み合わせ、補償から賠償・訴訟対応までを一括でカバー

法定外労災補償保険は会社が自主的に行う上乗せ補償を、使用者賠償責任保険は賠償責任が生じた場合の差額を、それぞれ対象とします。これらは単独でも契約できますが、両者を組み合わせた業務災害総合保険(労働災害総合保険)とすることで、補償漏れや重複を防ぎながら効率的に備えられる点がメリットです。

注意点

労災上乗せ保険は、あくまで政府労災への加入を前提とした上乗せの仕組みです。政府労災の代わりになるものではなく、まず公的な労災保険に適切に加入していることが前提となります。

また、補償の範囲や上限金額、対象となる災害の種類は商品や契約内容によって異なります。法定外補償型と賠償責任型では補償の性質が異なるため、自社のリスクに応じてどの補償を組み合わせるかを検討することが大切です。近年は労働災害をめぐる高額な損害賠償請求もみられ、従業員保護と経営リスクの低減を両立させる手段として上乗せ保険を活用する企業が増えています。

関連用語

  • 業務災害総合保険
  • 使用者賠償責任保険
  • 法定外労災補償保険
  • 労災保険(政府労災)

参考文献

  1. 日本損害保険協会 - 使用者賠償責任保険とは?補償内容や必要性、加入時のポイントを解説 - 政府労災で対象外となる慰謝料・逸失利益・訴訟費用と上乗せ補償の役割
  2. 厚生労働省 - 労災保険制度の概要、給付の請求手続等 - 政府労災の給付の種類と法定給付の範囲
  3. 日本損害保険協会 - 従業員のリスク(企業のための保険ナビ) - 法定外補償規程による上乗せ給付と使用者賠償責任の補償構造