契約・手続き(かしたんぽせきにん)

瑕疵担保責任とは

一言でいうと

建物の隠れた欠陥(瑕疵)に対して売主や施工者が負う修補・損害賠償の責任のこと。品確法により新築住宅は引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分と雨水浸入防止部分が保証されます。2020年の民法改正で契約不適合責任へ名称・内容が変更されました。

瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任とは、売買や請負の契約において、引き渡された目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主や施工者が買主に対して修補や損害賠償などの責任を負う制度です。住宅の分野では、基礎や柱、梁などの構造部分の欠陥や、屋根・外壁からの雨漏りといった不具合が代表的な瑕疵にあたります。

品確法による10年間の責任義務

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)は、新築住宅の売主や建設業者に対して、引渡しから10年間の瑕疵担保責任を義務づけています。対象となるのは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の2つです。

対象部分具体例
構造耐力上主要な部分基礎、柱、梁、耐力壁、床版、屋根版など
雨水の浸入を防止する部分屋根、外壁、開口部(窓・ドア)の防水処理など

この10年間の責任は強行規定であり、特約によって期間を短縮することはできません。買主に不利となる特約は無効とされています。

契約不適合責任への改正

2020年4月1日施行の民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと名称・内容が変更されました。

改正前(瑕疵担保責任)

改正前の民法では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」があった場合に限り、買主は損害賠償や契約解除を請求できました。買主が瑕疵の存在を知っていた場合や、注意すれば発見できた場合には責任を追及できないという制限がありました。

改正後(契約不適合責任)

改正後は「隠れた」という要件がなくなり、引き渡された目的物が契約内容に適合しているかどうかが判断基準となりました。買主が行使できる権利も拡大されています。

救済手段改正前改正後
損害賠償請求可能可能
契約解除可能可能
追完請求(修補・代替物の引渡し)規定なし可能
代金減額請求規定なし可能

なお、品確法や住宅瑕疵担保履行法における10年間の責任義務は民法改正後も維持されています。法律上の用語は変わりましたが、新築住宅の構造部分と防水部分に関する保護の枠組みは引き続き有効です。

火災保険との関係

住宅に生じた損害が施工不良(瑕疵)によるものか、自然災害によるものか、経年劣化によるものかで、責任の所在と補償の仕組みが異なります。

火災保険は台風や落雷、豪雨などの自然災害や偶発的な事故による損害を補償する仕組みです。一方、施工不良による損害や自然の消耗・劣化による損害は補償の対象外とされています。

損害の原因責任・補償の所在
施工不良(瑕疵)売主・施工者の瑕疵担保責任(契約不適合責任)
自然災害(台風・雹など)火災保険の補償対象
経年劣化所有者自身の負担(保険・瑕疵担保いずれも対象外)

たとえば台風で屋根が破損して雨漏りが発生した場合は風災として火災保険の対象となりますが、施工ミスが原因の雨漏りは施工者や売主に修補・損害賠償を求めることになります。原因の特定が難しい場合は、専門家による建物調査を依頼することが重要です。

住宅瑕疵担保履行法による消費者保護

2005年の構造計算書偽装問題を契機に、住宅瑕疵担保履行法が2009年10月に施行されました。この法律は、新築住宅を供給する建設業者や宅地建物取引業者に対し、10年間の瑕疵担保責任を確実に果たすための資力確保措置を義務づけています。

事業者は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

  • 保証金の供託: 法定額を供託所に預け入れる方法
  • 保険への加入: 国土交通大臣が指定する保険法人と保険契約を締結する方法

保険に加入している場合、事業者が倒産していても住宅取得者は保険法人に直接保険金を請求できます。供託の場合も、供託所に対して還付請求が可能です。いずれの措置でも、事業者の経営状態にかかわらず消費者が保護される仕組みとなっています。

参考文献

  1. 住宅瑕疵担保責任保険協会 - 住宅瑕疵担保履行法とは - 住宅瑕疵担保履行法の制度概要、保険と供託の仕組み
  2. 住宅瑕疵担保責任保険協会 - 用語解説:瑕疵担保責任 - 瑕疵担保責任の定義と品確法における位置づけ
  3. e-Gov法令検索 - 住宅の品質確保の促進等に関する法律 - 品確法の法律原文(第94条・第95条で10年間の瑕疵担保責任を規定)
  4. e-Gov法令検索 - 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 - 住宅瑕疵担保履行法の法律原文
  5. 日本損害保険協会 - 損害保険Q&A すまいの保険 問51 - 火災保険で補償されない損害(施工不良・経年劣化)の解説
  6. 日本損害保険協会 - 損害保険Q&A すまいの保険 問50 - 火災保険の基本的な補償範囲