解約返戻金とは
一言でいうと
保険契約を途中で解約した際に保険会社から払い戻されるお金のこと。生命保険では積立部分の返還、損害保険では未経過期間分の保険料返還という性質の違いがあり、解約時期や保険の種類によって金額が大きく変わります。
解約返戻金とは
解約返戻金とは、保険契約を保険期間の途中で解約した場合に、保険会社から契約者に払い戻されるお金のことです。「解約返還金」や「解約払戻金」と表記されることもあります。
生命保険と損害保険の両方にこの仕組みがありますが、その性質には違いがあります。生命保険では保険料の積立部分(責任準備金)をもとに算出されるのに対し、損害保険では残りの保険期間に応じた未経過保険料が返還されます。
生命保険の解約返戻金
生命保険の解約返戻金は、払い込んだ保険料のうち将来の保険金支払いのために積み立てられていた部分から、解約控除を差し引いて計算されます。保険種類や契約年齢、保険期間、経過年数によって金額は異なり、通常は払込保険料の総額より少なくなります。これは、保険料の一部が毎年の保険金支払いや事業運営費にあてられているためです。
3つのタイプ
| タイプ | 特徴 | 保険料の水準 |
|---|---|---|
| 従来型 | 払込期間に応じて返戻金が増加する一般的なタイプ | 最も高い |
| 低解約返戻金型 | 保険料払込期間中の返戻金を従来型より低く抑えることで保険料を割安にした商品。払込完了後は従来型と同水準に戻る | 中間 |
| 無解約返戻金型 | 解約返戻金がない掛け捨て型。定期保険や医療保険に多い | 最も安い |
低解約返戻金型は長期間継続する前提で保険料を抑えたい方に向いていますが、払込期間中に解約すると返戻金が大幅に少なくなる点に注意が必要です。
返戻率の計算
返戻率(%)= 解約返戻金 ÷ 払込保険料総額 × 100
返戻率が100%を超えれば払った以上に戻り、100%未満なら払った分より少ないことを意味します。契約直後の解約では返戻金が非常に少額かゼロになることがほとんどです。
損害保険の解約返戻金
損害保険(火災保険や自動車保険など)の解約返戻金は、保険期間のうちまだ経過していない部分の保険料を返還するものです。生命保険のように積立の概念はなく、未経過期間に応じた金額が戻ります。
計算の考え方
解約返戻金 = 一括払保険料 × 未経過料率(%)
未経過料率は保険期間と経過年月数に応じて定められた係数で算出されます。ただし、返還額は未経過期間の保険料全額とはならない場合があり、保険会社の事業費分が差し引かれることがあります。月払い契約の場合は、解約月までの保険料を精算するため返金がないのが一般的です。
解約返戻金にかかる税金
生命保険の場合
解約返戻金が払込保険料の総額を上回ると、その差額は「一時所得」として所得税の課税対象になります。
一時所得 =(受取金額 - 払込保険料総額 - 特別控除50万円)× 1/2
50万円の特別控除があるため、差益が50万円以内であれば税金はかかりません。なお、一時払養老保険で保険期間が5年以下の場合などは源泉分離課税が適用される例外があります。
損害保険の場合
損害保険の解約返戻金は未経過保険料の返還にあたるため、利益が生じず原則として課税されません。
解約を検討する前に
解約返戻金は多くの場合、払込保険料の総額を下回ります。特に契約後まもない時期の解約は大きな損失につながるため、解約以外の方法も検討してみてください。
- 払済保険への変更: 保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金をもとに保障額を減らした保険に変更する方法です。保険期間はそのまま維持されます。
- 延長保険への変更: 解約返戻金を活用して、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。保障額は維持されますが、保険期間が短くなる場合があります。
- 契約者貸付: 解約返戻金の一定範囲内で保険会社から借入ができる制度です。保障を継続しながら一時的な資金需要に対応できます。ただし、貸付金には利息がつき、元利金が解約返戻金を超えると契約が失効するため注意が必要です。
- 保険金額の減額: 保障額を減らすことで以降の保険料負担を軽くする方法です。減額した部分は解約として扱われ、返戻金を受け取れる場合があります。
参考文献
- 生命保険文化センター - 解約 - 解約返戻金の基本的な仕組みと金額に影響する要素
- 生命保険文化センター - 終身保険 - 低解約返戻金型終身保険の特徴と注意点
- 生命保険文化センター - 保険料の負担軽減・払込の中止と契約の継続 - 払済保険・延長保険・減額の仕組み
- 国税庁 - No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき - 一時所得の計算方法と源泉分離課税の適用条件
- 日本損害保険協会 - 損害保険の契約について - 損害保険の解約と未経過保険料の返還
- 損保ジャパン - 解約返戻金 用語集 - 損害保険における解約返戻金の定義
