地震火災費用保険金とは
一言でいうと
地震・噴火・津波による火災で建物が半焼以上となった場合に、火災保険から支払われる費用保険金。保険金額の5%(1事故につき300万円限度)が支払われ、地震保険に加入していない場合の最低限の備えとして機能します。
地震火災費用保険金とは
地震火災費用保険金とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災によって、建物が半焼以上の損害を受けた場合に支払われる費用保険金です。火災保険に自動的にセットされており、別途の申し込みや追加の保険料は不要です。
通常の火災保険では、地震を原因とする火災の損害は補償の対象外です。しかし、地震火災費用保険金は費用保険金の一種として例外的に設けられており、地震等に伴う火災に対して見舞金的な性質の保険金が支払われます。
支払いの条件
地震火災費用保険金が支払われるには、以下の条件を満たす必要があります。
建物が保険の対象の場合は、地震等を原因とする火災によって建物が「半焼以上」の損害を受けたときに支払われます。ここでいう「半焼」とは、建物の主要構造部の火災による損害額が保険価額(建物の評価額)の20%以上に達した場合、または焼失した床面積が建物全体の延べ床面積の20%以上となった場合を指します。
家財が保険の対象の場合は、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき、または家財自体が全焼(損害額が保険価額の80%以上、もしくは焼失床面積が延べ床面積の80%以上)となったときに支払われます。
なお、地震によって建物が倒壊した後に火災が発生した場合は、支払いの対象外となります。あくまでも火災による損害が所定の基準に達していることが条件です。
支払金額
支払われる保険金額は、火災保険の保険金額の5%です。ただし、1回の事故につき1敷地内あたり300万円が上限となります。保険金額が保険価額(再調達価額)を上回る場合は、保険価額の5%が支払額の基準となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払額 | 火災保険金額の5% |
| 上限額 | 1事故1敷地内につき300万円 |
| 基準の調整 | 保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額の5% |
たとえば、火災保険金額が2,000万円の建物であれば、支払額は100万円(2,000万円の5%)となります。火災保険金額が8,000万円の場合は計算上400万円ですが、上限の300万円が適用されます。
地震保険との違い
地震火災費用保険金と地震保険は、どちらも地震に関連する損害への備えですが、補償範囲と保険金額に大きな差があります。
| 比較項目 | 地震火災費用保険金 | 地震保険 |
|---|---|---|
| 対象となる損害 | 地震等による火災のみ | 火災・損壊・埋没・流失すべて |
| 支払額 | 保険金額の5%(上限300万円) | 保険金額の5%〜100%(損害区分による) |
| 加入手続き | 火災保険に自動セット | 火災保険に付帯して別途申し込み |
| 追加保険料 | 不要 | 必要 |
地震保険は火災保険金額の30%から50%の範囲で設定でき、全損の場合は保険金額の100%が支払われます。一方、地震火災費用保険金は火災による損害のみが対象で、支払額も5%に限定されます。地震による建物の倒壊や津波による流失などは一切カバーされません。
地震保険の補完としての役割
地震火災費用保険金は、地震保険に加入していない場合の最低限のセーフティネットとして機能します。地震保険の付帯率は全国平均で約70%(2023年度時点)まで上昇していますが、未加入の世帯にとっては、地震火災費用保険金が地震による火災損害に対する唯一の補償手段となります。
ただし、保険金額の5%(上限300万円)という金額では、住宅を再建するための費用としては到底足りません。地震火災費用保険金はあくまでも当面の生活費や片付け費用の足しになる程度の見舞金と考えるべきです。地震による火災の被害に十分に備えるためには、地震保険への加入を検討することが重要です。
また、地震火災費用保険金の補償を上乗せする「地震火災特約」を用意している保険会社もあります。この特約を付帯すると、地震火災費用保険金に上乗せして補償を受けられるようになります(上乗せ割合は保険会社や商品によって異なります)。
参考文献
- 日本損害保険協会 - 地震保険 - 地震保険制度の概要と火災保険との関係
- 日本損害保険協会 - 損害保険Q&A 問50 火災保険の費用保険金 - 火災保険の費用保険金の種類と地震火災費用保険金の説明
- 損害保険ジャパン株式会社 - 地震火災特約 - 地震火災費用保険金の上乗せ特約の補償内容
- 内閣府(防災担当) - 地震保険の概要(損害保険協会資料) - 地震火災費用保険金の位置づけと支払条件
