保険料・費用(じしんほけんのわりびきせいど)

地震保険の割引制度とは

一言でいうと

地震保険には建物の耐震性能に応じて4種類の割引制度があり、保険料が10%から最大50%割引されます。免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引の4つで、いずれか1つのみ適用可能です。適用には所定の確認資料の提出が必要です。

地震保険の割引制度とは

地震保険の割引制度とは、建物の耐震性能や建築年に応じて地震保険料が割引される仕組みです。地震保険は「地震保険に関する法律」に基づく公的制度であり、保険料率は損害保険料率算出機構が算出する基準料率をもとに設定されています。その基準料率の中に、建物の耐震性能を反映した4種類の割引が設けられています。

割引率は10%から最大50%で、建物が新耐震基準に適合しているか、どの程度の耐震性能を有しているかによって異なります。いずれの割引も居住用建物とそこに収容される家財の両方に適用されます。

4種類の割引制度と割引率

地震保険の割引制度は以下の4種類です。

免震建築物割引(割引率50%)

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づく免震建築物に該当する建物が対象です。免震装置により地震の揺れを建物に直接伝えにくくする構造を持つ建物に適用され、4種類の中で最も高い割引率です。

耐震等級割引(割引率10%、30%、50%)

品確法に基づく住宅性能表示制度の耐震等級、または国土交通省の定める「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級に応じて割引が適用されます。

耐震等級割引率
等級350%
等級230%
等級110%

耐震等級3は建築基準法の1.5倍の耐震性を持つ水準で、等級2は1.25倍の水準です。

耐震診断割引(割引率10%)

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年6月1日に施行された改正建築基準法の耐震基準(いわゆる新耐震基準)を満たすことが確認された建物に適用されます。既存の古い建物であっても耐震改修を行い、新耐震基準に適合すれば割引を受けられます。

建築年割引(割引率10%)

昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物が対象です。この日付は建築基準法の耐震基準が大幅に強化された新耐震基準の施行日にあたります。確認資料の入手が比較的容易なため、多くの住宅で適用されている割引です。

割引の併用はできない

4種類の割引制度は重複して適用できません。複数の割引条件を満たす場合であっても、いずれか1つの割引のみを選択して適用します。たとえば耐震等級3の建物は「耐震等級割引(50%)」と「建築年割引(10%)」の両方の条件を満たす可能性がありますが、この場合は割引率の高い耐震等級割引を選ぶのが有利です。

割引適用に必要な確認資料

各割引の適用を受けるには、所定の確認資料を保険会社に提出する必要があります。確認資料は原本または写しの提出が求められます。

割引制度主な確認資料
免震建築物割引品確法に基づく住宅性能評価書(免震建築物であることの記載があるもの)、独立行政法人住宅金融支援機構が交付する適合証明書など
耐震等級割引住宅性能評価書(耐震等級の記載があるもの)、耐震性能評価書、独立行政法人住宅金融支援機構が交付する適合証明書など
耐震診断割引耐震基準適合証明書、耐震診断の結果により減税措置を受けるための証明書、地方公共団体等が発行する耐震診断・耐震改修の結果に関する書類など
建築年割引建物登記簿謄本(登記事項証明書)、建築確認済証、検査済証、建物の建築年が確認できる公的書類など

マンションなどの共同住宅の場合、管理組合が一括して耐震等級の評価を取得しているケースがあります。その場合は管理組合を通じて確認資料を入手できることがあるため、管理会社に確認するとよいでしょう。

割引適用の手続き

地震保険の割引は、新規契約時のほか、契約の更新時や中途での付帯時にも申請できます。確認資料が手元にない場合は、建物を購入した不動産会社、施工会社、登記を依頼した司法書士、または法務局(登記事項証明書の場合)に問い合わせて取得します。

どの保険会社で地震保険に加入しても割引制度の内容と割引率は同一です。これは地震保険が法律に基づく制度であり、基準料率が全社共通で適用されるためです。

参考文献

  1. 財務省 - 地震保険制度の概要 - 地震保険の仕組みと割引制度を含む制度全体の解説
  2. 日本損害保険協会 - 地震保険についてのQ&A - 割引制度の種類と確認資料に関する解説
  3. 損害保険料率算出機構 - 地震保険基準料率 - 地震保険の基準料率と割引率の算出根拠
  4. 日本損害保険協会 - 地震保険 - 地震保険の概要と割引制度の案内