法定外労災補償保険とは
一言でいうと
従業員が業務中や通勤中に被災した際、政府労災の給付に上乗せして会社独自の見舞金や補償金を支払う保険です。あらかじめ定めた金額が労災事故の発生を条件に支払われ、訴訟や賠償請求がなくても保険金が発動する点が特徴です。
法定外労災補償保険とは
法定外労災補償保険とは、従業員が業務中や通勤中にケガ・病気・死亡といった災害に遭ったとき、政府労災保険の給付に上乗せして、会社が独自に見舞金や補償金を支払うための保険です。労災上乗せ保険とも呼ばれ、損害保険会社が提供する労働災害総合保険の中心的な補償として位置づけられています。
政府が運営する労働者災害補償保険(政府労災)は、業務上や通勤による傷病に対して、療養(補償)給付・休業(補償)給付・障害(補償)給付・遺族(補償)給付などを行う公的な制度です。ただし、これらの給付は法律で定められた一定の水準にとどまります。たとえば休業に対する給付は、賃金を受けない日の4日目以降について給付基礎日額の60%が支給される仕組みで、被災者や遺族の生活を完全に支えられるとは限りません。
この「法律で定められた水準を超える部分」を、会社が任意で上乗せして補うのが法定外労災補償保険です。「法定外」という名称は、法律で義務づけられた政府労災の外側(上乗せ部分)を会社が独自に補償するという意味から来ています。
法定外労災補償保険の仕組み
法定外労災補償保険は、会社があらかじめ定めた「法定外補償規程」に基づいて支払う補償金を、保険金としてカバーする構造になっています。
会社は就業規則などとあわせて、死亡時や後遺障害が残ったときにいくらを支払うかを定めた規程を設けます。実際に労災事故が起き、その規程に沿って従業員や遺族へ補償金を支払うと、その金額が保険金として会社に支払われます。日本損害保険協会の説明でも「企業の法定外補償規程による政府労災保険等の上乗せ給付を補償」するものと整理されています。
主な補償の対象には次のようなものがあります。
- 死亡補償(従業員が死亡した場合)
- 後遺障害補償(一定の後遺障害が残った場合)
- 休業補償(療養のため休業し、賃金を受けられない場合)
大きな特徴は、支払いのきっかけが「労災事故の発生」である点です。あらかじめ定めた定額の補償が、事故が起きたという事実を条件に支払われます。従業員や遺族から訴訟を起こされたり、損害賠償を請求されたりしていなくても保険金が発動するため、被災直後の見舞金として迅速に役立てやすいのが利点です。
なお、この保険を契約するには、対象の事業について政府労災の保険関係が成立していることが前提となります。政府労災に上乗せする仕組みである以上、土台となる公的補償への加入が必要だからです。
使用者賠償責任保険との違い
法定外労災補償保険とよく一緒に語られるのが、使用者賠償責任保険です。どちらも政府労災に上乗せする補償ですが、保険金が支払われる「きっかけ」がまったく異なります。
使用者賠償責任保険は、会社が安全配慮義務違反などによって法律上の損害賠償責任を負い、従業員やその遺族から損害賠償を請求されたときに発動します。政府労災の給付や法定外補償規程による支払いを超えて、会社が負担することになった賠償金などを補償する仕組みです。
両者の違いを一言で整理すると、法定外労災補償保険は「事故が起きたら」動き、使用者賠償責任保険は「訴えられたら」動く、という違いになります。
| 比較項目 | 法定外労災補償保険 | 使用者賠償責任保険 |
|---|---|---|
| 発動のきっかけ | 労災事故の発生 | 損害賠償の請求・賠償責任の確定 |
| 支払いの性質 | あらかじめ定めた定額の補償金 | 会社が負担する損害賠償金など |
| 賠償請求の要否 | 不要(事故発生で支払われる) | 必要(請求されて初めて発動) |
| 主な役割 | 被災者・遺族への迅速な見舞金 | 高額化する賠償責任への備え |
業務災害総合保険との関係
法定外労災補償保険は、損害保険会社が販売する労働災害総合保険や業務災害総合保険の中に、補償の一部として組み込まれているのが一般的です。
これらの企業向け保険は、政府労災に上乗せする「法定外補償(労災上乗せ)」と、賠償責任に備える「使用者賠償責任」を組み合わせて構成されています。会社は自社のリスクに応じて、上乗せ補償だけを付けることも、賠償責任への備えとあわせて契約することもできます。
つまり法定外労災補償保険は単独の商品というより、企業の労災リスクに包括的に備えるパッケージの中核をなす補償と理解するとわかりやすいでしょう。
注意点
法定外労災補償保険を検討する際には、いくつか押さえておきたい点があります。
第一に、この保険は政府労災への加入が前提です。政府労災の保険関係が成立していない事業では契約できません。
第二に、支払われるのはあくまで「法定外補償規程で定めた範囲」です。規程の内容が手薄であれば、保険から受け取れる金額も限られます。補償額をいくらに設定するかは、会社が事前に規程として整えておく必要があります。
第三に、業務上の精神障害や脳・心臓疾患など、労災認定の判断が難しいケースでは、政府労災の認定を待ってから支払われることがあります。一方で多くの災害は政府労災の認定を待たずに支払われるため、商品ごとの取り扱いを契約前に確認しておくとよいでしょう。
関連用語
- 使用者賠償責任保険
- 業務災害総合保険
- 労働者災害補償保険(政府労災)
参考文献
- 日本損害保険協会 - 企業のための保険ナビ 従業員のリスク - 法定外補償条項と使用者賠償責任条項の補償内容、政府労災との関係
- 厚生労働省 - 労災補償 - 政府労災(労働者災害補償保険)の給付の種類と制度の概要
- 損害保険ジャパン株式会社 - 労働災害総合保険 - 労働災害総合保険における法定外補償と使用者賠償責任の構成
