保険料控除とは
一言でいうと
生命保険料や地震保険料を支払った場合に所得税や住民税の負担が軽くなる制度です。生命保険料控除は一般・介護医療・個人年金の3区分で所得税最大12万円、地震保険料控除は最大5万円の所得控除が受けられます。年末調整または確定申告で申請します。
保険料控除とは
保険料控除とは、1年間に支払った保険料の額に応じて、所得税や住民税の課税対象となる所得から一定額を差し引ける制度です。控除を受けることで課税所得が減り、結果として税負担が軽くなります。
保険料控除には大きく「生命保険料控除」と「地震保険料控除」の2種類があります。生命保険料控除は生命保険や医療保険、個人年金保険などの保険料が対象で、地震保険料控除は地震保険の保険料が対象です。それぞれ別枠で控除を受けられるため、両方に加入している方は合わせて活用できます。
生命保険料控除の3つの区分
2012年(平成24年)1月1日以降に締結した契約(新制度)では、生命保険料控除は以下の3区分に分かれています。
| 区分 | 対象となる保険の例 |
|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 死亡保険、終身保険、学資保険、収入保障保険など |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険など |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険(税制適格特約付きに限る) |
2011年(平成23年)12月31日以前の契約(旧制度)には介護医療保険料控除の区分がなく、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分のみです。旧制度では、医療保険やがん保険は一般生命保険料控除に含まれます。
控除額の上限
所得税の控除額(新制度)
新制度における所得税の控除額は、各区分の年間払込保険料に応じて以下のとおり計算します。
| 年間払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 払込保険料の全額 |
| 2万円超〜4万円以下 | 払込保険料 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 払込保険料 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
3区分の合計で最大12万円の所得控除が受けられます。
所得税の控除額(旧制度)
| 年間払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万5,000円以下 | 払込保険料の全額 |
| 2万5,000円超〜5万円以下 | 払込保険料 × 1/2 + 1万2,500円 |
| 5万円超〜10万円以下 | 払込保険料 × 1/4 + 2万5,000円 |
| 10万円超 | 一律5万円 |
旧制度では2区分合計で最大10万円です。新旧両方の契約がある場合、同一区分では新旧いずれか有利な方を選ぶか、合算して申告できます。ただし合算の場合でも各区分の上限は4万円で、全体の合計上限は12万円です。
住民税の控除額
住民税では各区分の上限が新制度で2万8,000円、旧制度で3万5,000円です。3区分合計の上限は7万円です。
地震保険料控除
地震保険料を支払った場合は、生命保険料控除とは別に地震保険料控除を受けられます。
| 年間の支払保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 5万円以下 | 支払保険料の全額 | 支払保険料 × 1/2 |
| 5万円超 | 一律5万円 | 一律2万5,000円 |
平成18年12月31日以前に契約した旧長期損害保険(保険期間10年以上で満期返戻金があるもの)にも経過措置として控除が認められています。旧長期損害保険料の所得税控除額は最大1万5,000円で、地震保険料と合算した場合の上限は所得税5万円、住民税2万5,000円です。
実際の節税額の計算例
保険料控除は「税額控除」ではなく「所得控除」です。控除額がそのまま税金から差し引かれるわけではなく、控除額に税率を掛けた金額が実際の節税額になります。
年収500万円の会社員が3区分フル活用した場合
所得税の税率を20%、住民税の税率を10%として計算します。
- 所得税の節税額: 12万円(控除額)× 20%(税率)= 2万4,000円
- 住民税の節税額: 7万円(控除額)× 10%(税率)= 7,000円
- 合計: 年間約3万1,000円の節税
さらに地震保険料控除(所得税5万円、住民税2万5,000円)を合わせると、所得税1万円 + 住民税2,500円 = 1万2,500円が加わり、合計で年間約4万3,500円の節税効果が見込めます。
手続きの流れ
会社員の場合(年末調整)
- 10月〜11月頃に保険会社から「保険料控除証明書」が届く
- 勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に、保険の種類や支払保険料額を記入する
- 控除証明書を添付して勤務先に提出する
電子発行された控除証明書はマイナポータル連携で一括取得も可能です。
自営業者の場合(確定申告)
- 届いた控除証明書を保管しておく
- 確定申告書の「生命保険料控除」「地震保険料控除」の欄に金額を記入する
- 控除証明書を添付して所轄税務署に提出する(e-Taxでの電子申告にも対応)
よくある疑問
控除証明書を紛失したら?
契約先の保険会社に連絡すれば再発行してもらえます。電話やWebの契約者ページから手続きできる会社がほとんどです。再発行には1〜2週間かかることがあるため、年末調整に間に合わない場合は確定申告(翌年3月15日まで)で控除を受けることもできます。
配偶者名義の保険料も控除できる?
生命保険料控除は「保険料を実際に支払った人」が受けられます。配偶者が契約者や受取人であっても、本人が保険料を負担していれば控除の対象になります。ただし、保険金の受取人が本人、配偶者、またはその他の親族であることが条件です。
年の途中で解約した場合は?
解約した時点までに支払った保険料が控除の対象です。解約返戻金の有無に関係なく、その年中に実際に支払った保険料をもとに控除額を計算します。
個人年金保険料控除の条件
個人年金保険料控除を一般生命保険料控除と別枠で受けるには、「個人年金保険料税制適格特約」が付加された契約であることが必要です。この特約の付加には以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 年金受取人が契約者本人またはその配偶者であること
- 年金受取人と被保険者が同一人であること
- 保険料の払込期間が10年以上であること
- 年金の受取開始が60歳以降で、かつ受取期間が10年以上(終身年金を含む)であること
税制適格特約を付加すると、受取人の変更や一括払いへの変更など、上記条件を満たさなくなる契約変更ができなくなる点に注意が必要です。税制適格特約が付いていない個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象となります。
参考文献
- 国税庁 - No.1140 生命保険料控除 - 新旧制度の控除額計算方法と適用限度額の詳細
- 国税庁 - No.1145 地震保険料控除 - 地震保険料控除の対象契約と控除額の計算方法
- 生命保険文化センター - 税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」 - 控除制度の全体像と3区分の分類
- 国税庁 - 保険と税 - 保険に関する税制全般の解説
