安全配慮義務とは
一言でいうと
安全配慮義務とは、使用者(会社)が従業員の生命・身体の安全を確保しながら働けるよう必要な配慮をする労働契約法第5条上の義務です。危険作業の安全対策や長時間労働の是正、メンタルヘルスへの配慮などが求められ、怠れば高額な損害賠償責任を負います。
安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、会社(使用者)が従業員の生命や身体の安全を確保しながら働けるよう、労働環境や業務内容について必要な配慮を行う法律上の義務です。
この義務は労働契約法第5条に明文で定められています。同条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定しており、平成20年3月から施行されました。それ以前から裁判例で認められてきた使用者の責任を、法律の条文として確認的に定めたものです。
条文でいう「生命、身体等の安全」には、ケガなどの身体的な安全だけでなく心身の健康も含まれます。つまり、過労やストレスによる病気の防止も安全配慮義務の対象です。
安全配慮義務の根拠
安全配慮義務の中心的な法的根拠は、前述の労働契約法第5条です。会社は従業員を雇って組織のなかで働かせる以上、その働き方に由来する危険から従業員を守るべき立場にあり、この趣旨を確認するために設けられたのが同条です。
求められる配慮の内容は一律ではなく、従業員の職種・業務内容・働く場所などの具体的な状況に応じて判断されます。デスクワークの職場と建設現場とでは、必要とされる対策の中身が当然に異なります。
具体的に求められる配慮
安全配慮義務として会社が取り組むべき配慮には、たとえば次のようなものがあります。
- 危険を伴う作業での安全対策(機械の安全装置、保護具の支給、安全教育など)
- 長時間労働の是正(時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進)
- 健康管理体制の整備(健康診断の実施、長時間労働者への医師による面接指導と事後措置)
- メンタルヘルスへの配慮(過度なストレスや過重な業務負担を生まない職場環境づくり)
- ハラスメントの防止(働きやすい人間関係や職場秩序の確保)
特に過重労働については、厚生労働省も時間外・休日労働の削減や医師による面接指導の実施などを事業者が講じるべき対策として示しています。
安全配慮義務を怠った場合の結果
安全配慮義務を果たさず、その結果として従業員がケガ・病気・過労死・自殺などに至った場合、会社は民法上の責任を問われます。具体的には、労働契約に伴う義務に違反したとして債務不履行責任を、あるいは不法行為責任を根拠に、損害賠償を求められる可能性があります。
賠償額は高額になりやすい点に注意が必要です。日本損害保険協会の解説でも、従業員がうつ病に罹患して自殺したケースで、企業の安全配慮義務違反として1億円を超える損害賠償の支払が命じられた裁判例が紹介されています。逸失利益や慰謝料を含めると、数千万円から億単位に達することもあります。
こうした賠償リスクに備える手段が、労働災害総合保険などに付帯する使用者賠償責任保険(使用者賠償責任条項)です。これは、従業員の労働災害をきっかけに会社が安全配慮義務違反などで法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害を補償する保険です。政府労災保険ではカバーしきれない上乗せ部分の賠償リスクに備える根拠が、まさにこの安全配慮義務にあります。
注意点
安全配慮義務は、就業規則や労働契約書に明記されていなくても、労働契約を結んだ時点で当然に発生する義務です。「規定していないから関係ない」とはなりません。
また、自社の正社員だけでなく、出向者や請負・派遣で実質的に自社の指揮監督下にある働き手についても、実態に応じて配慮が求められる場合があります。保険で賠償リスクに備えることは重要ですが、保険はあくまで万一の備えであり、まずは職場の危険を取り除き健康を守る取り組みそのものが義務の本質である点を忘れてはいけません。
関連用語
- 労働災害総合保険
- 使用者賠償責任保険
- 業務災害総合保険
- 法定外補償
参考文献
- 厚生労働省 - 労働契約法(第5条 労働者の安全への配慮) - 安全配慮義務を定める労働契約法第5条の条文と趣旨
- 厚生労働省 - 過重労働による健康障害を防ぐために - 長時間労働の削減・健康管理・医師による面接指導など事業者が講じるべき対策
- 日本損害保険協会 - 企業のための保険ナビ 従業員のリスク - 安全配慮義務違反による高額賠償の裁判例と使用者賠償責任を補償する保険
