法人向け火災保険・賃貸経営

Qご質問

火災や孤独死で家賃が途絶えたとき、火災保険で補償されますか?

A回答

家賃補償と家主補償(家主費用特約)で備えられます。家賃補償は火災や水災などで貸家・アパートが損害を受け、復旧までの間に生じた家賃の損失を最長12ヶ月を限度に支払います。家主補償は賃貸住宅内で孤独死・自殺・犯罪死が発生し、空室期間や値引きで家賃損失が出た場合に12ヶ月を限度として補償し、さらに原状回復費用や遺品整理費用もカバーします。

この回答の回答者

今泉寛爾

今泉寛爾火災・マンションチーム チームリーダー

株式会社バリュー・エージェント

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