保険代理店マネーサロン/よくある質問/火災や孤独死で家賃が途絶えたとき、火災保険で補償されますか?法人向け火災保険・賃貸経営最終更新日 2026年7月16日Qご質問火災や孤独死で家賃が途絶えたとき、火災保険で補償されますか?A回答家賃補償と家主補償(家主費用特約)で備えられます。家賃補償は火災や水災などで貸家・アパートが損害を受け、復旧までの間に生じた家賃の損失を最長12ヶ月を限度に支払います。家主補償は賃貸住宅内で孤独死・自殺・犯罪死が発生し、空室期間や値引きで家賃損失が出た場合に12ヶ月を限度として補償し、さらに原状回復費用や遺品整理費用もカバーします。この回答の回答者今泉寛爾火災・マンションチーム チームリーダー株式会社バリュー・エージェント今泉のプロフィールと監修記事一覧この質問について詳しく解説した記事大家向け火災保険ガイド|賃貸オーナーが入るべき補償と保険料の目安よくある質問一覧へ戻る